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『今日お前の家にいって殺してやる』は 脅迫罪になりえますか? 又、もしそうい…

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匿名さん
18/04/10 19:35(更新日時)

『今日お前の家にいって殺してやる』は
脅迫罪になりえますか?
又、もしそういった者が凶器を所持し家に訪ねて来た場合、殺されないため相手を殴る、気絶させるなどの対処をとった場合正当防衛になりうるのでしょうか?

知人が知らない方から脅迫に合い家もバレている状態で、そう連絡が合ったらしいのでその知人の家に泊まることになったのですがもしもの対処法を詳しく知らない為質問させて頂きました
(警察に届けを出したようですが相手にされなかったようです)
又、住所をAVサイトなどに勝手に登録されているみたいでAVの広告が沢山来るようです、これも何かしらの罪にはなりませんか?
ご教授お願いします。

No.2629005 18/04/10 18:30(悩み投稿日時)

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No.1 18/04/10 18:34
匿名さん1 

知らない人に住所がばれてるってのが意味わかんないんだけど、
SNSで自分から垂れ流しにしたんだったら自業自得。
脅迫にはなるけど、その前のやり取り内容によってはスルーされるかも。
相手が凶器を持っている場合、やり返すのは正当防衛だけど、
凶器もないのに先入観で殴り掛かったら、主たちが逮捕。
っていうか、戸締りしっかりして、本当にきたら警察に任せればいい。
不審者が来るかも、ではなく、不審者がいるんだから、流石に動くよ。

No.2 18/04/10 18:48
匿名さん2 

殺してやるって言われた証拠でも取っておけば良かったのに、それから警察に行くじゃなくて、その時に直ぐ110番してれば警察もパトロールを強化してくれたと思う

また、凶器を所持して襲い掛かって来ての対応も、必要以上に遣ると正当防衛に成らない場合が有る

サイトに住所のみなら個人情報に当たらない可能性が有るので、それは弁護士に相談するのが良いと思う

名前、住所、電話番号等、明らかに個人情報だと犯罪に成るので警察に訴えても良いと思う

もっと、詳しい情報を書いてくれないと寄り良いアドバイスが出来ない。

No.3 18/04/10 19:35
匿名さん3 

そんな一言は、脅迫罪でなくて脅迫容疑なのかな。

警察に通報しても、明らかな証拠(録音、メール等)が無ければ、警察は相手にしてくれません。

1度でも何か(ネットショッピングサイト等)で個人情報を載せれば、ハッキングは可能ですが、日本では他人の個人情報での金のやり取りが起これば罪になります。

ただ、脅すだけでは罪にならない気がする。

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