注目の話題
田舎暮らしなので感覚の違いがあるかもしれませんが、付き合ってない男性との食事の支払いで最近衝撃を受けてます。 現在30歳の私ですが、同世代の男性を交えた飲
ここで他の方にレスした自分の画面を開いたまま、スマホ充電してしまい、外すときにその画面が出てきて、旦那に見られてしまいました。 旦那の表情が何か言いたげだった
ああ結婚できなかった。 一生ひとりなんだな。 結婚したかった。

未成年出産のときの戸籍

回答6 + お礼4 HIT数 20733 あ+ あ-

悩める人( 31 ♀ )
09/05/16 23:52(更新日時)

知識がないもので教えて下さい🙇

①結婚したら親から離れ新たな戸籍を作りますが、
例えばそれが成人ではなく20歳未満・18才以下(児童)の場合は何か制限や特別な条件があるのでしょうか?

②未婚成人女性が出産した場合、その女性が戸籍筆頭者で新たな戸籍(自分と子ども)を作るもの❓

③16~18~20才女性で未婚・出産した場合も②の結果と同じ❓

④16才未満少女が出産した場合、戸籍は独立せず親と同戸籍のまま❓また生まれた子どもはきちんと少女の子ども(第一子など)として戸籍に載るのでしょうか?
少女の親が生まれた子どもを、実子として戸籍に入れた、という話を聞きますがそれは親の自由意思で選択すればよいことに法律で決まっているのでしょうか?


ややこしいですがご存じでしたらレスをお願いします。

タグ

No.989886 09/05/16 14:24(悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1 09/05/16 15:38
通行人1 ( 30代 ♂ )

民法や戸籍法ですね。

①未成年の場合、男性18歳女性16歳から婚姻できるが、両親の同意が必要。片親が反対しても、父母いずれかの同意があれば可。

①②③④戸籍は夫婦とその子により編製されることになっている。また、子に子や養子ができた場合、新しい戸籍を編製することになっている。

④法律は婚姻適齢未満の出産を想定していない。
実子になることはない。
養子とする、後見人となる等の選択はできる。

No.2 09/05/16 16:09
通行人2 

1さん完璧~👏

④は、少女が産んだ子供を、少女の親の実子とすることはなく、
少女と産まれた子供で新しい戸籍を作る(年齢関係ない)という意味ですよね?

あまりに簡潔に完璧にまとまっていて、はじめ読み間違えちゃいました💦

No.3 09/05/16 16:34
通行人1 ( 30代 ♂ )

1です。

舌足らずのところは、2さんがフォローして下さった通りです。
基本的に娘の子が実子になることはありません。例外とすれば、娘の父が娘の子の父で、認知した場合。
ただ、一度認知すると取消できません。
参考まで。

No.4 09/05/16 16:50
お礼

1さん2さん回答ありがとうございました🙇
的確簡潔な答えで、まだ少し理解出来ていないところがあるのですが 下記⬇でよいでしょうか?

①お互いの親の許可・同意があれば、(婚姻し)未成年夫婦でも戸籍は独立して作られる

②成人独身者+実子又は養子、の戸籍を作ることが出来る

③未成年(16~18~20才)独身者+実子又は養子、の戸籍を作ることが出来る
(未成年独身者では養子はとれない❓)

④16才以下少女の産んだ子どもには、戸籍的・法的に実親は存在しない。
血縁者が引き取る場合はその中の成人の養子となるか 実際は虚偽だが実子だと嘘をついて戸籍に入れる
又は
成人が生まれた子どもの後見人になる

No.5 09/05/16 16:59
お礼

近親姦による出産でも認知は出来るんですね~💡

調子にのって追加質問なんですが…

⑤男性側の認知は、男性が何才であっても可能なんでしょうか❓
例えば10才の男の子など

⑥夫婦ではない独身者でも養子はとれるのか❓
また20~18~16才以下の夫婦・独身者でも可能か?

お返事頂けたら嬉しいです。

No.6 09/05/16 17:00
お助け人6 ( ♂ )

16以下でも実親とみとめられない事はないですよ
ただ本人が成人するまで親権者にはなれません


結婚できる年齢になり結婚すると法律で成人擬制❓成年擬制❓により大人と看なされ たばこ 酒 ギャンブル 以外一般成人と同じ身分が発生するので そこを考えるとあるていど簡単かと😃

No.7 09/05/16 22:22
通行人2 

>>4>>5
①②③その通りです。
③未成年独身者は養子はとれません。

④6さんの言う通り、少女でも実親です。普通に少女と産まれた子供二人の戸籍が作られます。
⑤OKです。
⑥駄目です。養子は成人しないととれません。未成年は結婚すると成人と見なされるので、10代でも夫婦なら養子をとれます。

…間違ってたら、誰か訂正して下さい💦💦

No.8 09/05/16 23:20
お礼

6さん解答ありがとうございました🙇
なるほど、とっても参考になりました❗

No.9 09/05/16 23:33
お礼

2さんありがとうございました🙇

「16才以下では実子を実子として戸籍を作れない」と勘違いしていました。
とても勉強になりました❗

No.10 09/05/16 23:52
通行人1 ( 30代 ♂ )

続いてたのですね。参考まで。

⑤何歳でもというのは…。社会通念上また医学生理学見地において、生殖能力が否定される年齢では受理されない。

⑥養子となる子が未成年の場合で、養親が夫婦の場合は原則、配偶者の同意と家庭裁判所の許可が必要。
養子でも特別養子縁組の場合、養親は夫婦であること、25歳以上(ただし一方が25歳未満でも20歳以上であれば可)養子となる子は6歳未満か、8歳未満で6歳になる以前から監護している等、更に条件がある。

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

質問掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧