注目の話題
58歳、会社を辞めました。 半年前から今月いっぱいで契約満了と言われて、書類ももらっていました。 派遣社員での仕事でした。退職金はありません。来月から無職で
50歳のアルバイトの人が入ってきたんですが入社して3日目くらいからタメ口になりました。 私は35歳で店長をしてます。 その人はいろんな所で働いたこと
私の心が狭いのでしょうか。 今月出産して、夫には育休1週間取ってもらいましたが、義母に病気が見つかりその育休は義母の病院の送迎や検査の付き添いで潰れました。仕

未成年出産のときの戸籍

回答6 + お礼4 HIT数 20734 あ+ あ-

悩める人( 31 ♀ )
09/05/16 23:52(更新日時)

知識がないもので教えて下さい🙇

①結婚したら親から離れ新たな戸籍を作りますが、
例えばそれが成人ではなく20歳未満・18才以下(児童)の場合は何か制限や特別な条件があるのでしょうか?

②未婚成人女性が出産した場合、その女性が戸籍筆頭者で新たな戸籍(自分と子ども)を作るもの❓

③16~18~20才女性で未婚・出産した場合も②の結果と同じ❓

④16才未満少女が出産した場合、戸籍は独立せず親と同戸籍のまま❓また生まれた子どもはきちんと少女の子ども(第一子など)として戸籍に載るのでしょうか?
少女の親が生まれた子どもを、実子として戸籍に入れた、という話を聞きますがそれは親の自由意思で選択すればよいことに法律で決まっているのでしょうか?


ややこしいですがご存じでしたらレスをお願いします。

タグ

No.989886 09/05/16 14:24(悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.4 09/05/16 16:50
お礼

1さん2さん回答ありがとうございました🙇
的確簡潔な答えで、まだ少し理解出来ていないところがあるのですが 下記⬇でよいでしょうか?

①お互いの親の許可・同意があれば、(婚姻し)未成年夫婦でも戸籍は独立して作られる

②成人独身者+実子又は養子、の戸籍を作ることが出来る

③未成年(16~18~20才)独身者+実子又は養子、の戸籍を作ることが出来る
(未成年独身者では養子はとれない❓)

④16才以下少女の産んだ子どもには、戸籍的・法的に実親は存在しない。
血縁者が引き取る場合はその中の成人の養子となるか 実際は虚偽だが実子だと嘘をついて戸籍に入れる
又は
成人が生まれた子どもの後見人になる

No.5 09/05/16 16:59
お礼

近親姦による出産でも認知は出来るんですね~💡

調子にのって追加質問なんですが…

⑤男性側の認知は、男性が何才であっても可能なんでしょうか❓
例えば10才の男の子など

⑥夫婦ではない独身者でも養子はとれるのか❓
また20~18~16才以下の夫婦・独身者でも可能か?

お返事頂けたら嬉しいです。

No.8 09/05/16 23:20
お礼

6さん解答ありがとうございました🙇
なるほど、とっても参考になりました❗

No.9 09/05/16 23:33
お礼

2さんありがとうございました🙇

「16才以下では実子を実子として戸籍を作れない」と勘違いしていました。
とても勉強になりました❗

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

質問掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧