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別居中の法律

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通行人( 40 ♀ )
09/07/15 19:11(更新日時)

離婚した後の、財産分与、慰謝料請求の請求可能期限の時効があったとおもいますが。
別居者については、なにか請求できる期限が決まっていたり、決まりや法律はありましたでしょうか。

知っている方、詳しい方、よろしくお願いします。

別居中なのですが、連絡が途絶え途絶えになり、もう少しで、二年目になります。

No.1043785 09/07/15 11:26(悩み投稿日時)

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No.1 09/07/15 11:35
お助け人1 ( 40代 ♂ )

離婚後でも請求はできます。財産分与の時効は2年。慰謝料の時効は3年です。
内容証明を送りつければ、さらに6ヶ月時効が延びます。但しそれぞれの初回の時効以内に必着。それに内容証明で延長できるのは1回のみです。すでに満2年が経ちそうなら急いで実行してください。

No.2 09/07/15 17:12
お礼

>> 1 レスありがとうございます
いやいや、まだ離婚はしておりません。
別居して丸二年たつところですよ。

時効が延長できるんですね。(でも、離婚した後の事ですよね)

財産分与は済済ませたとおもいます。別居ですが。
慰謝料については話していません。別居といえばまだ婚姻中ですから、関係ないのかな?

No.3 09/07/15 19:11
お助け人1 ( 40代 ♂ )

1です。離婚はまだでしたか?時効は離婚後に発生するのではありません。慰謝料請求権が発生した時点から3年です。当然、離婚原因によります。例えば浮気が原因の場合は浮気を知ったその日から請求権が発生する事になるので、知った日から3年です。
既に別居生活が2年近くになると法的には夫婦関係は破綻とみなされますよ。
どちらにせよ旦那さんの現住所or職場はきっちり押さえて置かねばだめですよ。

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