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未成年の結婚、慰謝料
奥さん18才、旦那17才で結婚。現在奥さんは今年20才、旦那は19才です。
子供は1歳が1人。
旦那は奥さんの実家で暮らしていましたが、性格の不一致で離婚前提で現在実家へ戻っています。
奥さんは、旦那が浮気している証拠を掴んだらしく、双方へ慰謝料を請求するといってますが、旦那は無職。未成年で働いていない場合、その親から慰謝料って取れますか?
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貴女の娘さんの相談ですか?親には慰謝料は請求は出来ません。
夫婦は貞操義務に違反すると、離婚の理由として認められ、妻は夫に対し慰謝料を請求する事も出来ます。夫の不倫で妻が味わった精神的な苦痛に加担しているのだから、不倫の相手にも慰謝料の請求は出来ます。裁判所に不倫を証明するメールのやり取りやラブホに二人で入る写真や書きとめた日記の証拠があれば確実です。
親に請求、と言うより
馬鹿息子のしでかしたお詫びとして
息子に支払い能力がない場合は親が立て替えても妻側に払うのが誠意じゃないですか?
ゆくゆく馬鹿息子から返済してもらえば良いのだから。
そもそも未成年の婚姻には親の同意が必要ですよね?
ってことは親にも多少の責任はあるのでは?
お礼一括でスミマセン。
娘の幼なじみの相談です。ご両親がかなりご立腹の様で、娘さんよりもご両親が『慰謝料!慰謝料!』と騒いでいるみたいなんです。
『息子はどうせ働いていないんだから、親が責任とれ‼』のような感じになっているらしいのですが、働いていない者からは慰謝料は取れないと聞いた事があるので相談させて戴きました。
結婚したら成人扱い…確かにそうでした。
色々ご意見ありがとうございます。
まず旦那さん17歳で結婚したとありますが・・・出来ません。
未成年者同士でも婚姻が成立すれば成年擬制によって成人としてみなされます。
慰謝料に関しては離婚が成立してしまえば旦那さんは未成年ですがそれを親族に請求するためには離婚原因がその親族に無ければ不可能ですし例え親族に責任が有ったとしてもよほどの事が無ければ無理でしょう。
旦那さんが未成年の無職だから取れないと言うのも正解とは言えないので一度弁護士に相談されることをおすすめします。
スミマセン、一部間違いでした。
17才で相手を妊娠させてしまい、旦那さんが18才になってから結婚でした。
弁護士さんはかなりお金がかかりませんか?
幼なじみのご両親はほぼ無収入と聞いていたので(どうやって生活しているかまで詳しくはわかりませんが…)多分弁護士さんは立てられないのではないかと…。
お礼後の回答、ありがとうございました。
ん?
男性は18歳に達していないと婚姻できないのですが…まぁ~良いかな💦
慰謝料請求をして債務名義を取得する
※債務名義→公正証書、調停調書、判決謄本 等の書面になっている
※それらの条項に、「親を連帯保証人」とする、と主張でも良い
(相手方がいることなので、双方の合意となるのかは、別問題)
とりあえず?
法的措置(債務名義取得)での金銭支払い約款に関しては、民事債権としての扱いになる
債権者と債務者の関係成立。
(この時、条項に、住所や勤務先の通知義務も課しておくと良い)
確かに、義務と回収可能かは別問題、無いところは取れない
結果、諦める~、消滅時効までにゆっくり回収を目指す~、相手方に逃げられるのもダメ元で~、等々の選択は自由意思の範囲かと…
証拠や立証の内容を専門家による確認とし、相談をすると良いかな~
判りにくい用語は、ご自身で検索して下さいね💦
お礼後に回答下さった方、再度お礼がおそくなりスミマセン。
法律に詳しい方もいらっしゃったようで、私も勉強になりました。
やはりないところから取るのは難しいようですね。
回答下さった方の全ての文面をメモして、娘の友達に『これご両親に見せて』と手渡しました。
皆様の回答、心より感謝申し上げます。
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