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親権、慰謝料請求

回答5 + お礼0 HIT数 1637 あ+ あ-

悩める人( 26 ♀ )
11/01/19 03:04(更新日時)

現在未婚で新生児を育ています。

子供の父親には認知はしてもらってます。結婚はしていませんが、事実上夫婦ではあります。
いろんな事があり、彼とは一緒にならないのでもうすぐ家を出て行くつもりです。

今の私の状況を元彼(子の父親でない)が知り、その上で結婚して欲しいと言われました。

彼の事を嫌いになって別れたわけでもないし、まだ気持ちはあるので一緒になりたい覚悟で双方の両親に話もして、了承は得たんですが、子供の父親は既に認知済み。

乳飲み子の間は母親が親権に有利だとは聞いてるのですが、この場合はどうなんでしょうか?

また、未婚で別れた日から半年もしないで別の方と入籍した事が分かってしまった場合、未婚でも慰謝料請求されてしまいますか?
半年以内の入籍は、どうせ一緒になるなら子供が小さければ小さい方が良いとの両親からのアドバイスになります。
子供の親権はぜったいに渡くしたいです。

詳しい方どうか教えて下さいm(_ _)m

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No.1507149 11/01/18 05:56(悩み投稿日時)

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No.1 11/01/18 07:36
通行人1 

3年以上の同棲は事実婚になるので慰謝料あり
親権は間違いなく主かな

No.2 11/01/18 07:47
のこのこ ( 20代 ♀ bW9pc )

…(´Д`)

なんかもう、だらしない人生まっしぐらだね。
悩むポイントそこ!?みたいな話だし。
小さな時に~は、きちんと離婚→順々良く交際→再婚とかだよ~。今もまだ小さなお子様いて、事実婚の相手がいて、元カレと入籍とかではないよ。
楽な方に逃げると大変です。男性は自分の遺伝子以外をなかなか愛せませんよ。本能でね。

今は自立して、交際しながらお互い見ていく方がいいような時期だと思いますよ。

No.3 11/01/18 07:56
悩める人3 ( ♀ )

新生児ってそうそう連れて出たりしないんだけど、お母さんもまだ安静をとらないといけない時期なのに。

別れてから知り合った言って証拠が無ければ慰謝料払わず済むと思いますよ。

No.4 11/01/19 02:14
通行人4 

元彼とは一緒にならないほうが良いと思います。 フラフラしないで下さい。仮にも母親でしょ⁉
コッチが駄目ならコッチ…みたいな感覚みたい。 両親も承諾…⁉う~ん😣それで良いのか⁉⁉

No.5 11/01/19 03:04
通行人1 

母の彼氏や再婚相手による児童虐待のニュース見なよ

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