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マンション 住民不注意😤による水漏れ被害
加害者の方の対応について、どう対応するべきか?
借りている賃貸住宅で水漏れ被害にあいました。
間取り 3DK
4階建ての3階の部屋
加害者は19歳の医大生 保護者は同県在住
加害者・保護者は事故当日と翌日に口頭で「すみません」というだけ。
1週間後、今後の事もあるので、ホテル代だけでも先払いしてほしいので、立会で話し合いたい旨を伝えたが、お金がない・忙しい・保険会社に任せている等で半年が過ぎました。
結局、すべて被害者である私が立て替えて払う事に。もちろん、銀行で借金してです。
真上の住人がお風呂の水をまる一日出しぱなしにした事から4階フロアすべて水浸しになり、3階の私の部屋も水深10cm程つかる水濡れ事故です。
個人賠償保険には加入されていましたが、ベッドから家電、衣服に至るまで使用できない状況でホテル住まいを余議なくされました。
また、賠償保険は時価で、使用年数を引いた時価額に損率(家財鑑定人が出した損害率)つまり、購入した金額の30%~50%でればいいといった具合です。
新しい同等品を購入するには足りず、衣服等はクリ―ニング代のみ(着物含む)で算出されました。
損害額の35%程しか出ない
ホテル代などの経費を銀行に借りて払った。その利息分は?
加害者本人は、サッカーサークルで飲んだり・遊んだり・遠征に行ってアルバイトして少しでも返そうとかいう意思が見えない
保護者はすみませんだけで、菓子折りひとつも、手紙ひとつもよこさない
わざとではない事故ですが、その後の対応と加害者のあきれた生活に憤慨しております。 別角度から見られた皆さまの意見・今後の対応のアドバイスをいただけないでしょうか?
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不服があるんやったら、民事に訴えるしかあらへん。
勝ったとしても、相手に金が無かったら、取れへんけどな。それに、財産差し押さえは、自力で調査せなアカンし、弁護士雇たら、裁判に勝っても自己負担や。
とりあえず、被害額、慰謝料を含め、支払われない場合は裁判します的な事を内容証明に書いて、配達証明付き郵便で、相手が未成年やったら親に請求してみたら?
裁判になるんやったら、相手の親の勤務先を調べといたら?個人事業主や会社経営者やったらなんぎやな~。
多分、部屋を借りる際には保証人つけてるから、(大半が親かな?)学生で責任能力がないなら、保証人を相手取り民事訴訟起こすしかないよ。
保険会社の事故査定では使用品は中古品としての仕切り値でしか被害査定しないから
学生の両親に差額の被害弁済してもらいたい旨を伝え、無視したり誠意がない回答なら実力行使しかないかもね。
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