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親の老後 姉との考えの違い
初めまして。
今回どうしても他の方の意見が聞きたくて投稿します。
長くなると思いますがよろしくお願いします。
現在子供一人の3人家族で私には姉が一人居ます。
今回悩みなのが実の父親の老後の事です。
父親は現在、私たち家族と同居していて近いうち自分の両親の介護の為に実家に戻ります。
私たちの父親は、幼い頃離婚していて、正直私は3才までしか暮らしていませんでした。
ですが、5年前に母親が亡くなり私は一緒に暮らすようになり、姉は車で3時間の所に住んでいます。
私は結婚し旦那と相談し 実の父親の老後を面倒みることにしました。
姉は、遠いのと義両親の事があるので絶対に面倒は見ません。
父親は、私たち家族に今、一緒に住んでいる持ち家をくれると言っています。
ですが、父親は浪費家で貯金はもちろんありませんし、ローン、多額の支払いをしていて私たち家族からお金も借りています。
そこで最近、姉と父親の老後、亡くなった時の遺産、借金について話し合いをしたところ。
遺産は借金返済などした後に平等に半分こ
私たち家族が貸したお金は?と聞いたら。
家貰えるんだから知らない。
老後にかかるお金は?と聞いたら。
半分こで、いーんじゃない?と適当でした。
正直、姉もお金に困っている事が多々あります。なので、出すとも思えません。
近くに住んでいる、一緒に住んでいるので、面倒見るのは当たり前ですし 旦那も了解済みです。
けれど、何もかも半分にしていたらこちらが相当な負担になりますよね?
家貰わないと言ったら、なら売って半分にしよう。別荘にでもする?
と言われました。
話がごちゃごちゃですいません。
これが普通なのでしょうか?
ちなみに父親は、現在60歳です。
祖父母は80を過ぎています。
私たち家族は、父親にまた同居するまでの間名義は私にして、家賃としていくらか払う考えです。
そうしたら父親も定年を迎えても多少の年金とそのお金で祖父母と共に暮らせると思い、
定年を迎えるまでは払うお金はこちらで父親の為に貯金していても良いかな?と思ってます。
長くなり本当にすいません。
・この姉の考えが普通なのか?
・父親の為に家賃感覚で貯金するのは間違いなのか
よろしくお願いします。
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お父さんに遺言を残しておいてもらえばいいのでは?
借金があるなら借金も半分ずつになりますが
借金がなければ遺産を主さんに譲るようにしといてもらえばいい
駄目なら下手に全部面倒を見るのは少なからず旦那さんに負担がかかるので可哀相かと
今のうちにきっちり決めておかないと将来揉めるよ
良いと思います。
お姉さん結局 老後の面倒や借金には手は出さないが、相続には手を出す。と言った感じなので、直接面倒を観る主さんの思い通りにしたらよいのでは?
ただ…世話をした家族と世話をしなかった家族、感情的には世話をした人が財産の取り分多くと思うでしょうが、法の前では世話をした、費用は出した。云々関係無く平等で均等だと言う事を忘れずに。
面倒みる方が、優先なのは当然ですよね。お父さんへ、きちんと話して、遺言を書いて残してもらっておいた方がいいです。
あと、父家を売って、相場いくらくらいになりますかね?
住んでる場所にもよりますが、想像より遥か下になるってこともありますよ。
借金がいくらあるかは分かりませんが、元気なうちに、出来るだけ多く返済した方が良いですね。
借金があったり、主さんが貸し付けているお金があるのならまずはそれらを清算した方が良いのでは?
もし清算するだけの現金が無いのであれば、自宅を売却するとか、貸し付けた分(貸し付ける分)について公正証書など正式な書類にして財産を分割する前に回収するとか、方法はあると思います。
またお父さんの金遣いが荒いとの事なので、最終的に負の遺産しか残らない可能性も考慮された方が良いかと思います。
仮に財産が残れば、全部主さんに相続させると遺言があっても、お姉さんに遺留分を請求されたら渡さなければいけませんので、その分も考慮しておいた方が良いかと思います。
法定相続人はお姉さんと2人だけなんですか?
そこからまずは調べないと2人で揉めていても無意味です。
裁判になっても最終的に面倒を看た人には寄与分が認められるので、全くの折半にはならないと思います。
遺言で主さんに全ての財産を…と残していても主さん以外の相続人にも遺留分があるので全財産を主さんが貰うのは不可能です。
早いうちに決めておくのも悪くはありませんが、いつ来るかわからないお金のもめ事を今からやる必要もあるのかどうか…
たった2人の姉妹なら来るべき時が来たら、公の場で公平に判断してもらおう…と
それでは駄目なんですか?
うちの夫も昨年親が亡くなり、個人でのやりとりで兄弟仲が悪くなるのも嫌だからと
調停でお互いが納得する形にしようとはじめから決めていました。
平等な結論でしたよ。
お互い欲が出るから姉妹でもこうやって揉めるのです。
法に則り平等な審判に委ねるのも恥ずかしいことではありません。
母親と離婚後に妻子が存在しないか、父親に確かめてますか?
もし居てたらややこしいですよ
居ない前提で…
父親のローンが住んでる自宅のローンなら、団体信用保険に入ってる可能性が高いです
住宅ローン組むとき強制的に加入させられてることが殆んどで、父親の死後や高度障害時には保険で支払われるので、主さんが心配する必要はありません
人生いつ何時何が起こるか分かりませんが、60歳といったらまだ若いです
それより父親が介護する80過ぎた祖父母の相続が先で、父親の財産も変わってきますよ
父親が同居して介護するということは、祖父母にとっての子供は父親一人だけ?
もしそうなら尚更です
主さんのお子さんが小さいので、まだ金銭的余裕があっても、この先二人目が産まれたり教育費がかかってくると、父親と同居の負担は大きくなってきます
姉と話しても、自分がもらうこと以外は考えてなさそうなので、しばらく様子をみて、旦那とも話し合った方がいいですね
遺言は公正証書で、相続人を主さんに指定して残しておけば法定相続人も関係なく、遺言通り主さんだけが相続することになりますよ。
お姉さんが騒いでも意味無しです。
公正証書でなく自筆証書だと必ず揉めるから、公証役場に行って作ってね。
皆様。
沢山のレスありがとうございます。
お一人ずつお返事したいのですが、まだ子供が乳児で中々、携帯をいぢれなくて申し訳ありません。
もう一度父親と話し合いをし、旦那とも話し合いをし、きちんとした形を取りたいとおもいます。
家のローンはありません。
父親は車が趣味で、車の部品等のローンや、ひとつひとつの支払いが高いのです。
光熱費4万円、携帯3万円
食費もとても高いのです。
なので、話し合いをしっかりとしたいと思います。
沢山の方に相談、意見に乗ってもらえてやっと昨晩は、久し振りに寝れ、少し安心しました。
本当に、ありがとうございます。
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