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結婚詐欺?慰謝料請求

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シングルマザー( 26 ♀ vc5MCd )
14/06/18 10:57(更新日時)

法律などに詳しい方がいましたら、ご相談させて下さい。宜しくお願い致します(>_<)

既婚者男性が独身と偽り、その彼と私は3ヶ月間交際をしてました。出会った時から、結婚をしようと言われてました。結婚の準備を進めていたところです。しかし2週間前に、Facebookで彼と同じ苗字の女性から、メッセージが来ました。「私の旦那と会ってますよね?映画見たんですか」と。私はビックリして、彼にすぐ連絡を入れて話を聞きました。「実は結婚していて、妻も子供も居る。でも上手くいってない。離婚するから待ってほしい」と。私はその言葉を信じて、待っていたのですが。本当に離婚するのか怪しく感じてしまい、奥様にFacebookでメールのやり取りを始めたことがキッカケで、彼から「離婚するのも嘘。不倫で訴えられるから覚悟しておいてね。さよなら」と言われ、唖然としてしまいました。また、彼に「子供を作ろう」と言われ、その言葉を鵜呑みにしてしまい、現在生理が遅れています。その事も彼に伝えたら、「これ以上、俺たちに関わるのはやめてくれ。今後連絡をするなら、法定で話しましょう」と言われてしまいました。

話をまとめます。
私は不倫と知らずに彼と交際をしていました。その後、不倫だったと気付き、彼から「離婚届はお互い書いたから。後は役所に提出するだけだから待ってほしい。妻の両親にも離婚の話はもうしてあるから」と言われました。ですが、この話は全て嘘で、私は騙されていました。私と彼は婚約までして、私の両親にも挨拶を交わし、彼と同棲を始めるので、仕事も辞めまてしまいました。彼を訴えて慰謝料を請求することは出来ますか?

14/06/16 15:46 追記
不倫だと知り、10日間ほどのお付き合い期間があります。私は彼と別れようとしたのですが、離婚届の写メや、お互い離婚に同意し既に記入済、奥様の御両親には離婚の話も終えている、とのメール内容が全て残っております。不倫と知ってしまった10日間、私は奥様から不倫で訴えられるのでしょうか?

No.2106239 14/06/16 15:30(悩み投稿日時)

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No.1 14/06/16 15:36
通行人1 ( ♂ )

当然できると思うし、相手の奥さんの慰謝料請求も無効でしょうね。私は法律は知らないけど、弁護士も特別ではなく、無料相談でもいいのではないでしょうか。

No.2 14/06/16 15:37
通行人2 

出来るはずです。早めに弁護士に相談してください。
主さんに非はないはず。だって彼が最初からだましてきたんだから。負けないで!!

No.3 14/06/16 15:44
働く主婦さん3 

主さん最悪な男に捕まってしまいましたね・・・。慰謝料請求できると思いますよ。まずは弁護士さんを立てたほうがよいかと思います。

No.4 14/06/16 15:45
おつた ( 40代 ♂ HcDNCd )

お互いの家で挨拶?男も大胆ですね、しかしこれは大きい証拠になりますから勿論、法廷では有利になります。まず相手が訴えると言うのはハッタリです。

No.5 14/06/16 15:53
通行人5 ( ♀ )

独身だと偽って付き合っていたところまでは確実に勝つことはできます。

ただ、不倫だとわかった後続けていた事が問題で、まあご両親に挨拶までされているのなら勝算はあると思いますが、どこまで今までのやりとりが証拠として残っているかにもよるでしょうし、早急に弁護士に相談した方が良いんじゃないでしょうか?

区市町村役場でも弁護士による無料相談していますし、法テラスも同一内容がたしか3回まで無料ですし、有料相談でも30分5000円ぐらいからです。

No.6 14/06/16 16:08
通行人6 

ネットなどで弁護士に無料相談できます。何人かに相談して意見を仰いでください。もしかしたら、その妻を名乗る女性も共犯の可能性がありますね。勿論、訴えることはできますよ。

No.7 14/06/16 16:20
通行人1 ( ♂ )

既婚者と知ってからしばらく付き合ったというのは主さんの過失にはならないのではないでしょうか。誰だってそんな嘘を知ったその日から急に考えは変えられません。それにしても妊娠していないことを祈るばかりです。男と付き合うのも命がけですね。

No.8 14/06/16 16:31
通行人8 

難しい問題ですね。

私は皆様と違う角度からのお話をさせて頂きますね。

最近、民事裁判も珍しくなくなってきましたが、弁護士選びが一番大変だと思います。
弁護士により専門分野もありますし、未だに「弁護士は紹介業務」というのが業界では根強いみたいです。
要するに誰かの知り合いの紹介できたクライアントさんと一見さんとでは多少扱いが違う場合があるということ。

法テラスを通してもなかなか相性の良い弁護士に出会えるか?というのもあります。

それから、30分5000円の相談というのは、あくまでも相談の要点を聞き、その法律事務所で受任できるかどうかの目安で具体的な方法を教えてくれるものではないです。
中には親切な弁護士もいるでしょうが、だいたいこんな感じです。

そして、弁護士費用も法テラスの公的扶助を使えない・使わない場合はそれなりにかかりますよ。
勝訴すれば問題ないのですが。
まず、着手金はとりあえずかかります。

私自身が原告側で裁判をした時に、やはり一番感じたのは担当弁護士との相性と弁護士の経験値かな。


主さん、頑張って下さい。
相手夫婦は失礼ながら質が悪そうな感じがします。



元法律事務所秘書兼民事裁判経験者より

 


No.9 14/06/16 16:42
通行人9 

相手の質が悪く、美人局にも思いました。

素人考えでは例え不倫だったと知らされた後10日付き合ったとは言え、離婚届の写メを見せられて、お互いの親に挨拶に行っていたら"離婚する"という話を信じていても無理はないと思います。
多少過失相殺はあるかもしれないですが。

残っている証拠を持って、早めに専門家に相談してください。

No.10 14/06/16 16:53
サラリーマンさん10 ( 20代 ♂ )

そんな事をするより、さっさと縁切りして次に進んだ方がいい

時間の無駄

No.11 14/06/16 17:36
レンタル恋人 ( NbQ6w )

何処で知り合ったのかな?
まだ3か月で結婚の準備とか
焦りすぎだったね。よくも知りもせず結婚しょうと
トントン拍子で
妻も共犯だよ。
完璧に
二重生活なんて出来ないのに
犯罪にならないが不思議だけど。
立派な犯罪じゃない?
詐欺だよね。
で避妊せず楽しんだんだ。
又これから被害者が出るから
戦ってほしい。
無駄な時間と思わず。

No.12 14/06/16 17:43
土竜 ( 50代 ♂ SpJ2w )

>彼を訴えて慰謝料を請求することは出来ますか?

そんな問題をここで相談する?

先ずは弁護士でしょう。

No.13 14/06/16 22:34
お礼

皆様ありがとうございました。

弁護士に相談をしてみようと思います。

No.14 14/06/17 08:03
お助け人14 ( 30代 ♀ )

頑張って!

No.15 14/06/17 08:35
通行人15 ( 40代 ♀ )

辛いやろけど、頑張って。

No.16 14/06/17 10:18
通行人16 ( ♀ )

頑張って‼


ちなみに
元弁護士秘書…?の人、ちょっと認識違いしています。

主さんは、きちんとしたところで話をした方がいい。

認識違いで混乱するから。


No.17 14/06/17 10:38
通行人17 ( ♂ )

奥さんグルの計画的詐欺説はあり得ない。わざわざ負けるようなことをいろいろやる訳ないんだから。

縁切りする為のハッタリですよ。

No.18 14/06/17 14:19
悩める人18 

奥さまから、慰謝料は絶対ない
慰謝料とれるか、否かは弁護士次第

No.19 14/06/17 15:08
通行人19 

主さんの貞操はお金や車や時計等の財物ではないので騙されて何回セックスしても結婚詐欺にはなりません。

既婚者だとわかってからセックスするのは不法行為ですが、重過失なく既婚者だと知らなかった期間のセックスは不法行為にはなりません。

相手男が主さんと主さんの両親に挨拶と結婚の約束をしても、既婚者とは婚約が原則そもそも成立しないので、婚約破棄の慰謝料請求は不可能です。

騙された精神的苦痛として慰謝料を請求することはできますが、弁護士に依頼したら勝訴しても費用倒れになります。

また男女間の不倫等の実務は難しくないので弁護士なら誰でも当たり前にこなします。

主さんの案件はややこしい案件出はないので、30分の弁護士相談でもそこそ核心に触れたアドバイスをしてくれるはずです。

主さんがもし妊娠していた場合は、妊娠のセックスが既婚者だと知る前のセックスで結婚の約束をしていたなら堕胎の慰謝料は例外的に請求できる可能性は高いです。

No.20 14/06/17 16:10
通行人20 ( 30代 ♀ )

その男は、たちが悪いね。

泣き寝入りすると思って、裁判やら、弁護士やらの名前を出してるだけじゃない。

あなたは弁護士へ相談して下さい。
あなたが、法的手続きを取るわけないって思ってるだけよ。

No.21 14/06/18 09:03
通行人8 

>>16さん、認識違いとは?


横レス申し訳ございません。


 

No.22 14/06/18 10:57
通行人22 

損害賠償請求(慰謝料請求)くらいは、言った言わないの水掛け論でも請求出来ますよ。

ただ、請求が正当なもの。と判断される事それから支払いは別です。
基本的に原告側が請求は正当なものと証明しなければならない。

この場合、自分は既婚者だと知らなかった。被告が偽っていた証拠が必要になる。

私は水掛け論で損害賠償請求(慰謝料請求)経験あります(私は被告でしたが、水掛け論だったので勝ちました)

損害賠償請求ってする方がめんどくさい。される方は認めるか否認するか、不知だから…

多分、内容証明で相手は引いていくかと思いますが、損害賠償金を貰いたいなら訴訟かな。

お金がない人からはお金は貰えない、まぁ1,000円などから分割もありですけど…

訴えたいなら素人だと弁護士が必要なんで、相談して何が一番良いのか決めてくださいね。

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