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不当解雇にあたりますか
初めて投稿します。
私のことではないのですが、職場内で起きたことです。個人のクリニックで働いていて、私は受付をしています。今月の21日より、新しい看護師が入りました。新しい看護師のことなんですが、正社員で採用され、試用期間はなく、最初から正規採用の約束で雇用契約をしたようなんです。新しい看護師は今まで、介護施設でしか働いたことないと面接時にも話したと言っていたし、履歴書にもそう書いていたようですが、採用して一週間で、院長に適性がないので、本日で辞めろ と言われたそうです。
介護施設でしか働いたことないの分かっていて採用しておいて、一週間で辞めろ てのは不当解雇にあたりますか
ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
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No.2151647 14/10/26 03:14(悩み投稿日時)
新しい回答の受付は終了しました
13日までは労働基準法での試用期間
その間は解雇理由も解雇予告もなしで、即日解雇できます
14日以降はたとえ会社独自で試用期間が3ヶ月と定められていても理由なし予告なし解雇は違法
21日~なら違法解雇ではないです
新しい回答の受付は終了しました
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