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遺産相続問題
主人父親が亡くなりました…ゆうごんしょうは書いてないからもめております。 主人父親は主人母親と46年前離婚して 新しい家庭があります。腹違い義理弟がいます。私は法律上にのっとり分けてれば思いましたが。離婚した主人母親がお父さんが建てた家に住んでおります。 こうゆうばい主人母親は出て行くしかないですか?離婚した時慰謝料一切なかったそうです。 皆さん法律上今現在奥さんが半分とり 残りを子供みんなで分けるでしょうか?
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①土地建物の名義変更は法定通りします。
②その住んでいる人と土地建物の新名義人が話し合いです。
③引っ越し費用やアパートの初期費用等を出しますから出て行って貰えないかと交渉です。
④これで無理なら、その人が死ぬまで売却等は諦めたほうが良いです。
理由
裁判にかけても、その条件下で長年住んでいることや高齢であることや本人の気持ち、元嫁であることを総合的に考慮して裁判所は判断を下します。
主さん側は負ける公算が高いです。
だから、強引に追い出すことは無理に近いです。(権利の乱用)
アドバイスとしては、話し合いが決裂したら、そこは死ぬまで待てです。
土地、建物の名義が故人(義父)の名義だった場合、法定相続人が「出て行け」と言った場合は従うしかないですね。
もし立ち退きをしないで良い場合でも、法定相続人が今後の家賃等の請求をした場合は、従うしかないですね。
単純に法的に見れば、旦那さんのお母さんには何の権利もないので、出ていくしかない
でしょうね。
ただ、離婚の際どんな話がされたかも、ありますね。
慰謝料は無いが、代わりにずっと家に住んでいいという話があったのかもしれません。
解決法としては、住み続けることを認める代わりに、これからは家賃を払ってもらう、
ということも、考えられますね。
どうするのがベストかは、弁護士など専門家を入れて話し合うことだと思います。
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