注目の話題
女の子の名前について みみこ という名前はどう思いますか? 変ですか? 漢字はまだ考えていません、これから考える予定です。
挙式披露宴の日を、犬の看病がしたいという理由で先延ばしできないか相談されました。 当方、新婦となる者です。 12月22日の14:30から18:30ま
悩みという程ではないのですが、義姉にイライラします。義母の葬儀があり、初七日御膳のお弁当を親族のみに、ひとり一つずつ持ち帰ってもらう事になりました。 当然、人

ベランダでタバコ。注意。

回答100 + お礼1 HIT数 15056 あ+ あ-

働く主婦さん( 25 ♀ )
15/10/28 17:08(更新日時)

同じマンションの隣のご家庭の御主人が土日、祝日休みの方なのですが、ベランダでタバコを吸って洗濯物に匂いが移っていて、
今はそれに合わせて土日祝日は部屋干し、布団も干せません。

結構ヘビースモーカーの方なのか、朝から晩まで30分から1時間置きにタバコを吸っています。

そのため洗濯物を干せる時間が無いのです。
夏場もベランダを開けていれば部屋にタバコの臭いが入ってきて結局クーラーを掛けなければなりません。


また、小3の一人娘がいるのですがその子も朝の7時や8時から奇声をあげたり1時間近く泣き叫んでいたり、またドンドン地団駄を踏んでいるのか、凄い暴れていて気持ちが休まりません。

マンションの大家さんは、人間関係には一切関わらないと言われて自分たちでなんとかするしかない状況です。

本当に困っています。

ただ、隣の方は年齢40代過ぎで、こちらは主人も29歳と年齢差がありかなり見下されています。。

でもさすがに我慢ならず、直接言いに行くと主人は言っています。

いきなり直接言いに行っていいのか、
1度目は手紙にした方がいいか。
角の立たない言い方などを教えていただきたいです。

皆様の知恵をお貸しください<(_ _)>

お願い致します。

No.2268585 15/10/24 15:55(悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.51 15/10/26 12:59
通行人47 

>50

確かに被告側は、日常生活に於ける専用使用権を有しています。

事実、判決文にも「マンションに居住しているという特殊性から、原告女性もたばこの煙が室内に流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」としておりバルコニーでの喫煙自体を不法とはしていません。

本来和解で解決すべき案件なのでしょうが、問題なのは、この揉め事が1年半にも及んでいることです。

その結果、実被害が生じたため、受忍限度を超え、共同の利益に反すると判断されたもの思われます。

No.52 15/10/26 14:00
通行人19 

ベランダで歌ったり演奏したり音楽をたれ流すのと、ベランダでタバコの煙をまき散らすのは、ふつうに迷惑行為。道徳的におかしい。法律法令は、大袈裟。

No.53 15/10/26 14:59
通行人29 ( ♀ )

>51

お陰様でこの判決は、軸がぶれてるのが分かりましたよ。

裁判官が全員こんな法解釈はしないと思います。重要法令(契約、権利関係)の効力を全て完全に無視(破棄)してます。重要な法律ですから契約や権利関係を軽視する判決は考えられません。

最近は前例のない強引な法解釈と強制判決がトレンド?
その一例ですね。

No.54 15/10/26 15:45
通行人47 

>53

飽くまでも程度問題です。

ただ勘違いしてはいけないのは、一見原告の実被害VS被告側の専用使用権に見えますが、原告側にも「川に面した景色の良さから、女性がたばこの煙を防ぐため日常的に窓を閉め切るような環境ではない」という専用使用権を認めています。

従って、実質、原告の専用使用権VS原告の専用使用権という構図です。

結果、判決は、お互いの主張を加味しつつ、被告の加害行為による過失が不法行為に当たるとしているだけで、重要法令の効力を全て完全に無視している訳ではありません。

No.55 15/10/26 15:46
サラリーマンさん21 ( 30代 ♂ )

不法行為に基づく損害賠償請求が認められただけですよね?どこが法令無視なんですか?

No.56 15/10/26 16:14
通行人29 ( ♀ )

>54

加害行為の過失vs入居時の契約

入居時の契約を軽視してるのは判決をみるからに明らかです。
原告が入居時に禁煙か、そうでないのかを確認すべきことです。
喫煙して良い場所で、過失を取るのは行き過ぎ。
原告が行ったベランダで禁煙してくれと強制するのも被告への権利侵害。

No.57 15/10/26 16:32
通行人47 

>56

原告がマンション管理人ではないので、加害行為の過失vs入居時の契約とはなりません。

先にも述べたように、バルコニーで喫煙することを禁じた判決ではないのです。

また、表現の自由とプライバシー侵害のような排他的な権利の争いほど複雑な訴訟でもありません。

飽くまでも、被告の専用使用権により原告の専用使用権を害し、結果、実害が生じたため、過失と判断されただけです。

一方の専用使用権のみ権利を有する訳ではありません。

No.58 15/10/26 16:43
通行人29 ( ♀ )

使用制限に禁煙特約や吸う本数が決められてないなら「契約」の解釈をそのままする必要性があります。
入居者全員は契約や規約に承諾しているのは当たり前です。 承諾の意味分かりますか?異論ありませんと自分が納得したことですよ。
だから契約や規約が大事。

No.59 15/10/26 17:20
通行人47 

>58

原告女性も被告男性も、同じ契約を交わして入居しています。

集合住宅の場合、お互いの権利を行使しても、他人に損害を与えないことで共同の利益が担保されています。

契約上、制限がなければ、専用使用権によってタバコを吸おうが、窓を開けようが自由なんですが、ポイントは有する権利が、共同の利益を害しているという部分です。

他人に損害を与えることは不法行為であることに異論はないと思います。

損害が発生しているのに、男性の権利を優遇してしまえば、女性の権利を侵害していることになります。

ご注意を。

No.60 15/10/26 17:30
通行人29 ( ♀ )

>59

どちらも専用使用権を主張してるなら、契約や規約を確認するのは当たり前です。
どういう取り決めのある物件であるかは大前提です。
どちらが規約に元付かないことを言ってるのかを判断するのが裁判官です。

No.61 15/10/26 17:46
通行人29 ( ♀ )

>59
この件が原告に対して不法行為にあたるなら、原告の禁煙強要の訴えも被告の利益の損失です。
利益の損失と精神的苦痛の賠償も成り立ちます。
原告側だけが担保されるべき利益があるわけではありません。

No.62 15/10/26 18:02
通行人19 

得意げに法律論をやってるけど、見苦しいよ。

No.63 15/10/26 19:06
サラリーマンさん21 ( 30代 ♂ )

禁煙強要してなんかないですよ。共用部分であるベランダで煙草を吸えなくて精神的苦痛なんか認められるわけないと思います。明らかに権利の濫用です。入居時の契約も入居者とマンションの契約であって入居者同士の契約ではありません。契約に書いてなければ何してもいいことにはなりません。ベランダでバルサンたこうがカラオケしようが契約になければ自由ですか?

No.64 15/10/26 19:31
通行人47 

ちょっとバタついてるので、また後で。

No.65 15/10/26 19:53
通行人29 ( ♀ )

>63

反訴がその為にあるんです。
後は自分で調べて下さい。

No.66 15/10/27 06:48
通行人66 

直接言いに行くで良いと思います

No.67 15/10/27 08:58
通行人19 

煙を吐き出してまき散らすのは、リードなしで犬の散歩するのに近いと思います。

吐き出した煙が他人やよその洗濯物にからまないようにしてください。

No.68 15/10/27 11:16
悩める人68 

直接言うより手紙にしては?
誰からなのかわからないほうが直す人は直すかも。
うち団地に住んでる頃となりがベランダでたばこ吸ってたけど洗濯物に臭い移らなかったな。
でも猫がいつも入って来てて糞してくから直接言ったけど。
私以前に住宅街でバーベキューのスレ立てたんですけど、煙いし洗濯物に臭い絶体に移るしで、同意してくれるレス者さん多かったけど(勿論違う意見の方も)たばこの煙には寛容なんですね…。

No.69 15/10/27 12:51
通行人47 

>61

原告の申し入れにより、被告は権利侵害を受け、それに起因する精神的苦痛を理由に反訴の提起、損害賠償請求をするということですか?

であれば、本訴損害との比較による過失相殺と思われますが、かなり無理がありますね。

先ずは、原告の禁煙強要とありますが、原告は被告に対し、禁煙強要も、バルコニーの出入りを禁ずることも要求していません。
飽くまでも、訴えはバルコニーでの喫煙配慮です。
それに伴う精神的苦痛と言っても、そもそも被告は訴えを受け入れず、バルコニーでの喫煙を継続しているんですから、訴えによる苦痛など、精々タバコが不味くなる程度でしょう。

一方本訴では、原告は再三嘆願するも無視されたことから、窓を開ける専用使用権を侵害され、更に、対策として扇風機や空気清浄機を設置するも苦痛は解消されず、長期に渡り苦痛を味わい、具体的な証拠となる帯状疱疹を発症しました。

焦点は、受忍範囲を越えているか、健康を脅かす程の精神的苦痛、顕著な生活妨害、共同の利益に反する行為です。

さて、平等原則に則って、仮にあなたが裁判官なら、本訴、反訴どちらに軍配を上げますか?

私が被告の弁護人なら、迷わず反訴など止めとけと言います。

No.70 15/10/27 13:26
通行人29 ( ♀ )

>69
まず、再三渡り煙草を止めるように行ってた原告の行動は、刑法223条強要罪にあたると主張します。
これは、最近多いクレーマー対策と同じ。

不法行為の要件で過失の話では、過失とは… ある事実を認識予見することができたにも関わらず注意を怠っていた。

これは原告に言えることです。持病の喘息がありながら、自らベランダでの喫煙可の物件を選択し、回避を怠り、病気の悪化は自分で予見し予防、自己管理や注意するべきところを怠っていた。よって、原告側に過失が十分にあります。

それから、やはり民法の原則は権利の主体に損害賠償は帰属する。権利の主体は契約主体です。
だから私が言ってるように基本に戻らないといけません。
基本は何か?
ここでは、使用細則にある内容を確認することです。
ベランダでの喫煙が違法でないなら賠償請求は起きません。

No.71 15/10/27 14:15
通行人29 ( ♀ )

>69

この民事裁判なら反訴になりますがもっと簡単に片付くのは警察。
被告は沢山の手紙や電話の録音を持って警察行きます。
被告は煙草をベランダでの喫煙は違法性はないとされていましたね。
警察は違法性のあるほうを調べますからね。
証拠も揃ってます。
刑事事件+反訴ではなく被告人が民事で賠償請求裁判を起こせば良いと思います。

No.72 15/10/27 14:17
サラリーマンさん21 ( 30代 ♂ )

不法行為と違法行為がごちゃごちゃなってませんか?最後にもう一度お聞きします。使用細則になければベランダで毎日バルサンたこうがカラオケしようが自由ですか?

No.73 15/10/27 14:42
通行人29 ( ♀ )

>71
判決内容を良~く読んでみたら?
不法行為(過失)で出てるから。
被告の過失だけしか、この裁判官は言ってないけど…。

それとバルサンもカラオケも21さんの自己責任で好きにしたら?

この堀内照美裁判官の過去判決、だいぶおかしいことは分かりましたよ。
今京都地裁いるみたい。
名古屋大変だったね。
三重の誤認逮捕死亡の賠償裁判、あれは酷い!
この裁判官は少しのお酒の飲酒運転は良いようなことを判決で言ったりしてるみたいだからバルサンとカラオケくらいは許してくれるかもしれないです。
私に聞くより京都地裁まで行って下さい。


No.74 15/10/27 16:11
通行人19 

あまりに無作法な吸い方がなくならないなら、煙の出るタバコは販売禁止にしましょう。

No.75 15/10/27 16:21
通行人1 

「煙を撒き散らすのは犬のリードを~なんちゃら」って言ってる人がいるけど

だったら口臭や体臭はどうなるの?


なんか、タバコの煙くらいで・・・



なんなの?

No.76 15/10/27 16:40
通行人19 

タバコの煙くらいと思う人。思わない人。の価値観が二極化してると思います。

女性のおしりを触るだけで、痴漢で逮捕の時代です。タバコの副流煙を吸わせただけで、逮捕の時代になるかもしれません。

多くの人が将来、年金を十分にもらえないだろう。老後も働き続けなければならないだろう。の社会では、健康は立派な財産です。

多くの人に老後も働いてもらい納税してもらわないと成り立たない社会では、タバコの制限や制約は今後の課題です。


タバコの煙「くらい」ではありません。

No.77 15/10/27 16:59
通行人77 

見させてもらったけど29さんと47さんのディベイトは見てて面白い。
でも、29さんの方が理に適ってると思いますけど。

他のは悪いけど笑っちゃいましたね。

>同じ理由で玄関前の廊下も自転車やら私物を置いてはいけまへん。

廊下とベランダを同じ位置で考える話の飛躍が素晴らしいです。
この理屈だと非常時以外にも他人のベランダにも入れるとでも言い始めそう(笑)

>ベランダで歌ったり演奏したり音楽をたれ流すのと、ベランダでタバコの煙をまき散らすのは、
>ふつうに迷惑行為。道徳的におかしい。

これも笑いました。正にミソもクソも一緒というやつですね?

>煙を吐き出してまき散らすのは、リードなしで犬の散歩するのに近いと思います。

これを読んだ時は無条件で大声で笑ってしまいました

このようなことを書いた人には感謝です。あまりシリアスにならないようにとジョークを
交えてくれたんだと思います。素晴らしい心遣いだと思います。

No.78 15/10/27 17:03
通行人31 ( ♀ )

規約が大事と言ってたから気になったのですが、その裁判のマンションは

ベランダでの喫煙可

もしくは
室内は喫煙禁止ベランダで喫煙することと等と規約に書いてたのかな。

規約に書かれてたのに訴えられて負けたのなら可哀想だと思うけど…

No.79 15/10/27 18:56
通行人31 ( ♀ )

77さん
やだな~
そんなこと言わないですよ

「ベランダが共有部分なら個人のものを置くのもいけなくなると思いますよ。法解釈を」

というレスに対してベランダも廊下も消防法では私物を置くのは禁止になってる事を書いただけ。
(実際は黙認されてるけど)

No.80 15/10/27 22:53
サラリーマンさん21 ( 30代 ♂ )

71番さん あなたは使用細則になければベランダで煙草吸う権利があると 書かれていたので、では隣の人がベランダでバルサンたこうがカラオケしようがそれはその人の権利として認めるのかお聞きしたまでです。そんなバカなことするわけないでしょ?裁判所に聞けとか意味不明です。

No.81 15/10/28 08:57
通行人29 ( ♀ )

21さん

ペット可の物件でも、この原告なら、同じように犬の鳴き声が煩い等またクレームを出します。

犬の鳴き声が嫌ならペット可の物件なんか選ぶべきではないし、ペット可の物件なら鳴き声は入居前から予見可能ですよ。
理論的に常識的な考え方を元に話をしてるのに、21さんのカラオケやバルサンの例えは、常識的な考えや理論的な例えにならないです。 そういうものを引き合いに出してきて、聞くこと自体が常識がないです。

No.82 15/10/28 09:09
通行人19 

ダンスやランニングじゃないから、部屋で吸って吐いた煙も自分で吸ってれば、何の問題も起きない。

No.83 15/10/28 09:36
通行人47 

>70
裁判官に刑事罰を訴えてどうするんですか?
というか、民事裁判に於いてどうして刑法がでてくるんでしょう。
まして審議内容すら違うなら、もう反訴ですらない。
私が裁判官なら、まずは警察に行って被害届を提出して、受理された後、送検、起訴されたら別訴で頑張って下さいと言います。
反訴をもう少し学びましょう。

居住地の選択に関しては、当該訴訟で判断されているので、判決文を参考にされると良いと思います。

民法の原則は権利の主体に損害賠償は帰属する??

これも、意味がわかりませんが、それを言うなら、すべての人は等しく権利義務の帰属主体となる権利能力を有するですね。

確かに契約は重要です。
ですが、契約のみの主張で損害賠償、刑事罰となると権利の乱用に抵触する恐れがありますので要注意です。

権利を行使したり主張したりする場合は、いかに権利があるからといって、みだりに行使したり主張したりしてはならないとあるからです。

これの解釈は、いくら形の上では権利があるとはいえ、実際にその権利を行使することが不当な目的によるものであり、社会的には妥当性を欠くような場合は、その権利の行使は認められないというものです。

民法の原則から言えば、責任追及は一義的には過失行為を行った者に対して行います。

では、また後で。

No.84 15/10/28 10:31
通行人29 ( ♀ )

>83

違います。
この裁判官に刑事罰を訴える訳ないです。
証拠持って警察に行ってと書いてますよ。この裁判とは別件で原告に反撃する話です。
強要罪で警察に告訴です。
こちらは警察にお任せする話。
同時進行で進む話で混乱されたのかもしれませんが。

こちらの別件の結果待ちをしつつ本裁判。
良い結果が出たら、本裁判に新証拠として提出。
更に刑事事件終了後、その件で民事裁判の訴訟を起こす。
この時点で裁判が3つ。原告の起こした裁判、刑事告訴の裁判、刑事告訴の結果の後に起こされた民事裁判。
どちらがダメージがトータル的に大きいか?と言う話になってきます。

あくまでもこうすると言うシュミレーションです。
本裁判では原告の訴えを棄却判決を狙い、別件で原告へはダメージを与える。被告側にとっては、別件が本命。

No.85 15/10/28 11:17
通行人47 

>84
なるほど、そういうことですか。
それは失礼しました。

ただ、あなたも知識をお持ちでしょうからおわかりだと思いますが、刑事告訴となると一気にハードルはあがりますよー。

強要罪は、自由意思の保護法益であることから、単に命じただけで罪になると勘違いしてる人もいますが、判例に基づく運用としては、権利の行使を妨害したという形で具現化することが必要で、つまり被害者がその命令に従ったということまでが要求されています。

ここからは私の考えですが、過去にこの程度の嘆願が強要罪として立件された判例も見たことはないですし、実害もなく、単に文句を言われたと言うだけで、強要罪の構成要件を満たすとは到底思えない、と考えます。

No.86 15/10/28 11:18
通行人29 ( ♀ )

>83

47さんの「全ての人は等しく権利義務の帰属主体となる権利能力を有する」はその通りですが、損害賠償は何処にいっちゃいましたかー?本文に正しく、くっ付けて理解出来る内容にするには、どうします?

損害賠償請求裁判を起こすなら損害賠償の存在が消えた文章ではおかしいでしょ?

それから、途中は問題ないです。
過失行為に対しては、過失責任主義です。
でもアクロバット的に無過失責任を追及するということが出てきた。
今回のも意味としては、無過失責任を追及してる内容だと思います。
分からなければ、調べて下さい。

No.87 15/10/28 11:52
通行人29 ( ♀ )

>85

机上の空論とでも言いたそうですね。
これからは実際にやる人は出てきますよ。
クレーマーが多くなってきて、企業は法的にクレーマー対策に力を入れているので、一般に広まるのもそろそろです。
既に店員を土下座強要では、罰金刑、猶予付き、実刑と判決がそれぞれ下り、強要罪は人々に知れ、身近になってきてます。
強要罪は土下座しか使えない?そんなことはありません。
色々な場面で使えることが分かれば、皆さんが活用します。
47さんの言う程そんなに見通しの暗い話ではないと思います。

No.88 15/10/28 12:22
通行人31 ( ♀ )

81を読んで思ったんだけど犬猫とペット可マンションで暮らしてた経験あるから分かるけど

ペット可だろうが
集合住宅なのでムダ吠えをしないように躾をするなりの努力をするのが普通なんですけど…。

1頭の吠え声に反応して余所の犬も吠え出す場合もあるしね。
他人のベランダや洗濯物を汚す可能性があるからベランダでペットのブラッシングはしない等と気をつけてますよ。普通の人ならば。
(シングルは殆ど抜けないけどダブルコートの抜け毛は風に舞って飛んでいきます)

いくらペット可でも集合住宅でのマナーですからね。

No.89 15/10/28 12:25
通行人47 

>86
損害賠償はどこにもいってませんよ。

損害賠償は権利を侵害した場合に不法行為の代償として発生するのであって、民法原則、権利の保護概念に、請求権である損害賠償を無理やりくっつけるとおかしくなっちゃいます。

本文に付随した場合、
すべての人は等しく権利義務の帰属主体となる権利能力を有しており、それを侵害した者は損害賠償責任を負うこともあり得る。
程度でいいんです。

無過失責任はわかりますが、この場合の無過失責任は民法の何条に抵触しますか?

>87
土下座強要は、和解案の一つとして、要求するのは個人の自由ですが、その要求を拒否するのも相手の自由です。

相手が、拒否しているにも関わらず、無理に強要すれば当然犯罪になりますし、業務にも支障を来すこととなり、実害が生じます。
また、公然であれば、辱めを受けたことによる名誉毀損にも抵触する可能性があります。

簡単に言うと、
「土下座しろ!」と言っただけでは白。
実際に土下座をさせたは、グレーか黒。

です。

No.90 15/10/28 14:31
通行人29 ( ♀ )

>89

一応709条の中の過失を法学民法概説で分類されたもの。
起きてる問題によっては、他の法律を解する時もあります。

こんな感じの説明で良いかは分からないけど。
法学民法概説等を調べて分類された内容を理解すること。

無過失は更に2つに分類されてます。
無過失には説明が必要です。
説明が重要で、説明を論破出来てしまえば、無効になってしまうような弱い性質のものです。

No.91 15/10/28 14:50
通行人29 ( ♀ )

>88

持病で鼻炎や動物アレルギーがある人がペット可に入居してきて、隣の人にベランダにペット出されたせいで、肉体的精神的苦痛を受けたと訴えてきたら、どう思います?

No.92 15/10/28 15:51
通行人47 

>90
無過失責任と言うのは、科学技術の発展や公害問題など、例外的に過失を立証することができない被害者への救済策であって、過失責任主義と排他する矛盾を解消させるために講じられたものです。

列車、飛行機などの交通関連の事故、水俣病などの公害問題などがその代表例であり、有責を争点とする対人関係などの一般的な民事訴訟にこれを用いることは、民法の大原則、過失責任主義の崩壊を意味しますので、拡大解釈は厳重注意です。

No.93 15/10/28 16:01
通行人29 ( ♀ )

>92

その説明は無過失責任が出来た成り立ち。知ってるから古い説明はいらないです。

今は過失と言ったら、何処に分類される性質のものか見極める為に使ってます。

No.94 15/10/28 16:10
通行人47 

>93
では、対人関係の民事訴訟で、有責がないのに、損害賠償を命じた判例を教えて下さい。

それと、一般裁判に於いて、現在の通説として、過失責任主義に排他する無過失責任はどのように解釈されているか解説をお願いします。

No.95 15/10/28 16:21
通行人29 ( ♀ )

>94

範例自分で調べたら?
めんどくさいです。

それと、まず無過失責任の2つにたどり着いて、今回の過失は何処に分類されてる性質のものか考えて教えて下さいよ。
私はそこまでは答えが出てますから順を追って話ししましょうよ。

No.96 15/10/28 16:32
通行人47 

>95
無いから聞いているんですけどね。

ここはあなたの主張、
>今回のも意味としては、無過失責任を追及してる内容だと思います。
を立証するための正念場ですよ。

その答えをどうぞ。
ご教授願います。
お待ちしています。

No.97 15/10/28 16:48
通行人97 ( 30代 ♂ )

僕は法律には詳しくないのですが、29さんの理論は杓子定規で、現実問題に沿っていない気がします。

原告被告双方の主張と立場を考えた上で、法律に沿った判断を下すのが裁判官ですよね。
29さんは、マンションの規定に無いという事と被告の権利しか考えず、原告の主張や状況等は考えていないですよね。

ちょっと質問なんですが、とりあえず裁判の事は置いておいて、29さんがマンション暮らしでベランダでタバコを吸う人と仮定した場合、もしお隣が喘息で、29さんの副流煙で体調悪くなるからベランダでの喫煙を控えてもらえないかと、お願いされたら、規則にも無いし、自分の喫煙の権利を邪魔される筋合いは無いと、突っぱねるのですか?

裁判裁判と言っていますが、その前の段階で、普通の人の感覚としての話で、どうにか解決法があるとは思いませんか?

No.98 15/10/28 16:52
通行人29 ( ♀ )

>96
なんか勘違いしてますよ。
自分で分類作業して見極める目を訓練しなければ、この範例すら47さんは分類やれないし、意味解ってないよね?
他にもやってと言って私の力量を確かめても意味ないです。他の範例まで分類作業して教えなくてはいけない意味が分かりません。 私はこの範例の答えは既に用意してると書いてますよ。
あなたの番です。

No.99 15/10/28 17:02
通行人29 ( ♀ )

>97

ここにも数名いましたがベランダ禁煙が設定されてる物件も存在します。
自分がペットや煙草が体に影響がある人なら、ペット禁止や喫煙禁止の物件を選ぶことが一番でしょ?
それをしなくて、他人に文句を言うのは筋が違うと思います。

No.100 15/10/28 17:08
専業主婦さん100 ( ♀ )

タバコを吸わない人間からしたら煙や匂いってかなりの不快なんですよね。
吸ってる人にはわからない。
ベランダの境界に天井?からすだれとかビニールののれんみたいのつけたらどうでしょう?
少しはいいと思いますよ。
隣も気づいてくれるかもしれません。
あとベランダ用の雨避けのテントみたいのをホームセンターで見たことがあります。
洗濯物をすっぽり隠すのでいいと思いますよ。

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

家庭・家族の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧