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ネットで侮辱罪はどこまで適用されるのか

回答5 + お礼1 HIT数 1145 あ+ あ-

学生さん( ♀ )
15/12/14 20:46(更新日時)

先日、障がい者の女性を盗撮してTwitterに載せた女子高生が書類送検されましたが…Twitterやネットでの侮辱罪はどこまで適用されるのかふと疑問に思いました。
例えば、Twitter上には「ブス晒しbot」といった類のアカウントが複数存在しています。恐らく、そのアカウントは一般人がネットやTwitterにアップした写真を無許可で転載し、ブスだキモいだ書いています。これは、侮辱罪には当たらないのでしょうか?自らネットに画像を投稿しているから(転載禁止の文字も書かずに)、注意不足の自業自得なのでしょうが、もし画像を勝手に引用された本人が訴えたら、どうなりますか?また、いくら転載禁止を明記していない画像とはいえ、勝手に他人の写真を使っても良いのですか?
また、2ちゃんねるなどには明らかに盗撮と思われる画像が出回ってネタ扱いされていますが、こちらは訴えたら侮辱罪が適用されるのでしょうか?

※私はTwitterをやっていません。色々と無知ですみません…

No.2283594 15/12/14 17:26(悩み投稿日時)

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No.1 15/12/14 17:34
通行人1 

掲載された本人が訴えたら、肖像権や画像無用転用で罰せられるでしょう。

No.2 15/12/14 18:35
通行人2 

大抵は本人に伝わらない様な孤立している人がターゲットにされていると思います。

やっている人って狡いんですよ…

No.3 15/12/14 19:06
通行人3 

個人を特定できるか否か

公然の場であるか否か

No.4 15/12/14 20:30
通行人4 

本人訴えたら刑罰されますよ。
昨年から更に厳しくなって文章での誹謗や
人権侵害、ストーカー行為で主婦も捕まってますよ。

No.5 15/12/14 20:45
通行人5 

そしたらミクラーの暴言、差別用語はどうなるんだ?

No.6 15/12/14 20:46
お礼

>> 1 掲載された本人が訴えたら、肖像権や画像無用転用で罰せられるでしょう。 そうなのですね。本人に教えてあげたい気もしますが、知らぬが仏ですね…

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