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財布を届け無かったら犯罪者になりました
先日、銀行のATMコーナーで財布を拾いました。
ネコババするか、届けるか迷って、結局面倒になり近所に捨ててしまいました。
一月ほどして、家に警察官が来ました。
防犯カメラに私が財布を持ち去った場面が映っていたそうです。
ネコババしていなくても、犯罪だと言われ、
明日、交番で被害者(財布の持ち主)に直接謝罪と財布と金額の弁償をし、その上で被害者に赦して貰えるか判断してもらうと言われました。
被害額を弁償しても赦してもらえるかはわからないそうです。
こんなのってありなんですか?
私がお金を遣った証拠もないのに、あんまりです。
このまま言いなりになるしかないのでしょうか?
落とした持ち主に責任は無いのでしょうか?
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主の行動の方が人としてあんまりです。銀行のATMなら銀行へ届ける。無人ATMなら警察へ届ける。届けるのが面倒くさいって何?だったら初めからさわるなよ。警察へ届けても自分の身元を話すだけですよ。 後は警察が財布の中身から落とし主を見つけてくれるだけです。人の財布を勝手に捨てた主が悪いです。文句を言わずに素直に弁償しなさい。
本当に面倒なら、そのままあった場所に財布を残しておけば犯罪にはならなかったのでは?
財布の中身を見て誰かのだなと分かってもそのままにしておけばよかったんです。
持ち去って棄ててしまったから犯罪になってしまうんだと思います。
犯罪云々よりあなたに欠けているのは、人の心を慮る思いやりです。
財布を拾ったら、金が入ってるか入っていないかに関わらず、落とした人はどんな気持ちでいるだろうと自分のことのように感じる想像力があれば、自ずと行動は決まるはず。
犯罪か犯罪じゃないかなんて気にする前に、そういう根本的なことを考える気持ちがないといけないのではないかな?人として。
本当に盗んだやつがそういう言い訳をする限りその言い分は通りません。
放置したこと自体、未必の故意では?誰かが盗むこと、ATMのコーナーよりその確率が格段に上がることが容易に想像出来る。
良くも悪くも昨今は被害者の権利が向上しているから、得意気に畳み掛けに来ますよ。むしろ、逆手に取った計画的犯罪さえ成り立つ。
私はクレジットカード1回に財布1回、キャッシュカードを1回の3回届けたことがあります。そのうち2回は菓子折と礼状と商品券などを貰いました。お金は辞退して。
キャッシュカードの1回は音沙汰なし。限度額いっぱいか滞納者かバカなのでしょう。憐れには思っても何とも思いません。
まぁ 運が悪いこと
でも 財布 忘れた相手方がアナタに 仮に 仮にですよ 100万円入っていましたと言われても (実は入っていなかった)相手の思い違いで100万円入っていなくても貴方は弁済の義務が生じて来ます。 貴方が100万円入っていなかったと立証 、出来れば話は違って来ますが 仮に相手を詐欺行為で告訴出来ると思います すべて仮にの話ですが
でもこの話し話し1000%貴方が悪い 捨てるのが悪い そのまま警察に届けていれば 仮に中身別として そのまま届けていれば 今のような話しにならなくてすんだと思われます
本人同士で話しをしても良いでしょうけど 納得行かない様でしたら 弁護士などに入ってもらって話をしてみては
財布を届けなかったから犯罪者になりました、というスレタイとはまた意味が違うじゃん(笑)
財布の置き忘れに気付いても、仮にスルー、放置で銀行を出てきたなら犯罪者扱いはされないはず。
主が犯罪者になったのは、銀行窓口に届け出なかったからではなく、財布を持ち去ったからでしょうが。
結局面倒になり近所に捨てました、なんて言い訳は通らない、面倒が嫌なら最初から手を出すなって話。
そんなに難しい話でもないでしょ?
本当はわからない訳でもなく納得できない訳でもないけど、悪あがきしているだけ。
逆のパターン考えて見なよ、自分が金の入った財布を忘れて他人に持って行かれたって。
この泥棒が‼︎つべこべ言ってないでさっさと返せ‼︎って言うよね。
落とし主の責任?
そりゃ過失はあるけどそれに関わったのは主の都合だから。
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