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特定障害者に対する贈与税の非課税制度についての質問です。先日母方の祖母から100…
特定障害者に対する贈与税の非課税制度についての質問です。
先日母方の祖母から1000万円を生前に贈与したいとの申し出があり、悩んでおります。
母はてんかんと軽度精神遅滞で、愛の手帳の交付と障害基礎年金2級の判定を受けており、
障害者に対する贈与は特別な信託契約を行えば、3000万若しくは6000万まで非課税になると調べました。
この信託契約を信託銀行と結んだ場合、支払いの期間は毎月なのでしょうか?
また、いくらくらい振り込まれるものなのでしょうか?
期間や額などは贈与する人が決めることは出来ないのでしょうか?
母は50歳で就労しておらず、障害基礎年金のみで生活しております。
信託銀行により異なるかとは思いますが、具体例など教えて頂ければ幸いです。
No.2344441 16/06/16 06:06(悩み投稿日時)
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非課税になる金額未満の申請を行えば、今まで通りの手当はいただけるはずです。
贈与者が亡くなった場合だったかな、たしか、その時点で遡って税金を支払う形になると言われた記憶があります。曖昧ですみません。
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