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ヤラレ損です。
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犯罪被害に合い加害者は懲役になりました。和解したいのですが加害者が出所ご亡くなっていました。今年になり加害者の親戚を知り和解契約書をおくりました。すると代理人弁護士から、時効を援用する、和解には合意しないと内容証明が届きました。市役所の弁護士に相談すると調停ができると言われ調停をしましたが、代理人弁護士から調停を成立させる考えはない。と調停は打ち切り裁判を起こしました。時効の中断事由 請求(147条1号)裁判所に訴えて請求すれば、時効は中断する。と行政書士総合テキストにあります。判決はまだです。近代刑法では犯罪は本人自身の責任とされ、家族や共同体に連帯責任を負わせることは禁じれれていますが、割が会いません。縁座か連座になると思います。加害者側は無条件降伏なんじゃないんでしょうか、被害者はなんでも買ってもらえるとか、宝くじ当たったみたいなとか、犯罪被害者の方って実際どうなんでしょう。和解契約書に合意してもらえて円満解決したいのですが、良い方法あれば教えてください。
No.2366110 16/08/15 18:11(悩み投稿日時)
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割りに合おうが合うまいが、主さんも書かれているように、連帯責任を追及する事は出来ない以上、加害者本人が死んでしまってはどうにもならないでしょう。
逆に例えば、主さんと親が不仲で縁を切っているような状況だったとして、その親が何かしら罪を犯し、被害者が主さんに対し賠償を求めてきたら、主さんも応じませんよね?
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