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ダブルワークをした場合確定申告時、税務署に副業の給与取得を雑所得としてもらって申告をし、住民税を自分で納付にチェックを入れると本業にバレることなく副業分の住民税は普通徴収に出来ると言う書き込みがあったのですが、そんな事って出来るんですか?
疑問に思ったので聞いてみました。詳しい方教えてください。
No.2435227 17/02/19 01:55(悩み投稿日時)
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自治体によりけりだけど、今は納付忘れや滞納者撲滅の為に住民税の普通徴収は基本NGとする所も増えてきているようです(自営業者を除く)
副業の方を普通徴収にするには、理由書を添付して申請しなきゃならない…というようなやり方をしている自治体も現在増えてきているようですよ。
私もそんな抜け道みたいなことに詳しいわけじゃないけど、
単純に、課税証明書を提出してくださいって言われたら一発じゃない?
別に脱税しているわけじゃない、給料より多く税金を支払ってる状態なだけ。
ということは、源泉徴収(本業だけの給料)と、
課税証明(副業含んだ税金を支払う対象)の金額が一致してませんけど?ってなる。
税金の額だけ証明しても、給料だけの税金より高かったらおかしいよね。
何処まで本業が調べるかはわからないけど、やろうと思えばいくらでも調べはつくよ。
確か、5年間くらいは記録が保管されるはず。
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