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高額療養費の申請について質問です。妹とお母さんが入院しており二人とも所得がなく非…
高額療養費の申請について質問です。妹とお母さんが入院しており二人とも所得がなく非課税です。なので35000円以上医療費がかかれば変換されるのですがこれは一時負担金が35000以上やなければいけないんでしょうか?それとも全体の支払額ですか?
No.2438578 17/02/26 19:18(悩み投稿日時)
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金額は覚えていないのですが、主さんが35000円と言うのであれば、ひとりにつき、1ヶ月に同じ病院で医療費のみを35000円超えた場合高額療養費の手続きができます。
同月に転院した場合はどちらかの病院、もしくはそれぞれの病院で35000円を超えた場合です。
あらかじめ加入している保健者(国保であれば役所、社会保健であれば会社もしくは保険証に書かれている連絡先)で入院するので限度額認定証をお願いしたいと手続きし、認定証を病院に提示すれば、ひと月あたり医療費を35000円以上払わずにすみ、高額療養費の手続きも必要なくなります。
窓口で支払った金額が35000円でも、その中には食費や診断書代など含まれている場合がありますから、そういうものを除いた入院医療費の総額が各自ひと月あたり35000円を超えた場合のみ高額療養費の手続きができます。
でも、総額払うよりも限度額認定証の手続きをした方がはじめから大金を用意して高額療養費の手続きをしないですみますので、おすすめします。
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