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家売りたいが。9年前自死したが その間に2年程貸した。以前テレビで次に貸す・売る…
家売りたいが。9年前自死したが その間に2年程貸した。以前テレビで次に貸す・売る時は告知義務なしと、聞いたことがあります。どこまでが本当なのか分かりません。黙って売って後で 訴えられたらと思うと怖くて売れません。どなたか教えてください。
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一人借り手がいて、人に渡るのが二回目なら告知義務はありません。
心理的瑕疵あり
と記載するのは直後の人にだけです。
次の人、ないし、五年以内と決まりがあります。
よって、今回、売却や賃貸や解体、いづれも告知義務はありませんし、訴えられる権利もありません。
ひいきにしている不動産業者を通し賃貸にしたなら言われませんでしたか?
不動産業者を通していないなら、最寄りの不動産業者に心理的瑕疵物件で安いのありますか?と客として聞いて見たら良いです。
ただ、賃貸で2年で転居されたなら、出るんだろうなと想像がつきました。
手放すにしてもお祓いしてください。
大きなお金が動くときはテレビやネットの意見を基にして判断するのは危険でしょうから、多少お金をかけてでも法律や不動産の専門家に相談されるのがいちばんいいと思いますよ。個別の事情に入念な配慮が要りますよね。
家ではなくアパートとか事故物件の場合、なんか一定の期間住む事により告知しなくて良いとネットで見ますが、確実ではないので1さんの言われているように専門家に相談したほうが確実な情報が得られると思います。
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