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学資保険や扶養義務、贈与税や相続税の関係性が分かりません。 ① …
学資保険や扶養義務、贈与税や相続税の関係性が分かりません。
① 母親の私が、娘に400万円の学資保険をかけ、娘が18歳になり、私の口座に400万円が振り込まれたとします。
娘は大学に行かず就職したとし、「娘のためにかけてきた学資保険、娘が使わなかっただけだ」と、娘の口座に400万を全額一括で振り込んだとしたら、それは贈与税でひっかかるのでしょうか??
② もし上記①が贈与税でひっかかるのならば、0歳から娘名義の通帳に貯めている娘のお年玉やお祝い金は、贈与税にあたらないのでしょうか??
③実際、子どもが何歳になっても親が子どもにお金の支援をすることも世の中ザラにありますよね??
親が生きている間に土地を譲る以外で、贈与税はどんな時に適応されるのですか??現金も贈与税に値しますよね?
④例えば私が、今後の年をとり持病を発症してしまい先が長くないとします。私が通帳に1000万を残して死んだら、そこから相続税がひかれた金額が娘に手渡されるのでしょうか??
例えば、あぁ私死ぬかもと思った瞬間の生きている間に、娘の通帳に1000万を振り込んだとしたら、それはのちのち贈与税または相続税にひっかかるのでしょうか??
⑤持ち家があるとします。親の死後、これは相続税を支払わなければなりませんよね?これはいくらくらいの相続税がかかるのか、見積もりができるものなのですか?
⑥こういうことの専門者って誰ですか??市役所ではなく、税理士さんなのですか??
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皆様、ご丁寧に教えてくださりありがとうございます。
税金を払いたくないのではなく、知識を得た上で上手に残せてやれたらなと思ったのですが、自分の発言が不適切に受け取れてしまってはいけないなと思い、一部お礼を削除させていただいています。
とっても勉強になりましたが、税金って単純な話ではないのですね。皆さんの話を読んでみたのですが、難しく一度では理解できませんでした(笑)ですが、きちんと理解したくなり、税理士の基礎という本をかってみました(笑。
そのうえで、最後の疑問です。
企業のような大きなお金が動く場所に定期的に税理士や公認会計士がでむき監査が入るのはわかりますが、
税金を滞納しているわけでもなく、収入に応じた生活しかしてない我が家のような一般家庭の毎年のお金の動きで「2016年、娘さんに115万振り込んでますね?これは贈与税支払い義務に値します」なんて本当に確認されているのでしょうか??
例えば娘が都会の大学生になり、仕送りで娘の通帳に毎月20万を振り込んだとしたら、年間110万を超えますよね?仕送りは扶養義務に値するかもしれませんが、そこから毎月5万しか使わない節約家のこどもだったら、わざと大きな額を移動させているとみなされる可能性もあるのでしょうか??それは、税務署の方を納得されればいいものが、もう通帳に表示されているものが全てなのかなどもわかりません(・ε・`*)
と、疑問は宇宙レベルに広がってきました。
親がお金を残すことも大切ですが、生きる力を身につけさせるということを前提に考えつつ、買った本を読んでみたいと思います。
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