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お金をもらう約束をしました。借りた訳ではないのですが、ライン履歴はあります。 …
お金をもらう約束をしました。借りた訳ではないのですが、ライン履歴はあります。
その日暮らししか出来ない人に、10万円を給料日に3ヶ月間払うから、今16万を貸してくれと言われました。
美味しい話だと思って貸したのですが、貸して1ヶ月目は10万円はらってくれたのですが、それ以降は借りた16万しか払わないと言います。
約束が違うと言いましたが、そんな不当な約束は裁判では勝てないと言います。
確かに足元を見るような条件ですが、約束した訳ですし払って欲しいです。
貸したお金を返さないなら少額訴訟を起こしたい所ですが、このように借りたお金以外のただ払うという約束の場合、少額訴訟を起こせるのでしょうか?
ラインの履歴はあります。
No.2530348 17/09/11 02:46(悩み投稿日時)
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まぁ一応16万貸して現時点で26万返ってくるので損ではないんですが、金を借りる為に嘘をついて約束を破る人はクズですね。
ちなみに知らない人ではなく元彼です。貸したくもなかったけどどうしてもというので条件のんで貸してあげたのに最低です。
深読みして意味不明なレスをしてくる人いますが、質問にだけ答えてればいいんですよ。迷惑です。
その他の方、ありがとうございました。
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