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離婚調停が不調に終われば、訴訟をおこせますか? 離婚要求の理由は、性格の不一致…
離婚調停が不調に終われば、訴訟をおこせますか?
離婚要求の理由は、性格の不一致ですが、過去一年前に私の浮気未遂や
離婚を妻が承諾しないので、妻子に暴言やDV、虐待をしました。
別居するなら、妻は全てをきちんと周りに話すといい別居もできません。
弁護士にも相談しましたが、今のままでは離婚調停が不調に終わっても訴訟を起こせないと言われました。
本当に起こせませんか?
もし今回がダメでも、何度でも調停、訴訟はできますか?
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調停は確か同一内容で1回のはず。
調停で不調になれば裁判になるけど、同居しながら性格の不一致で、DV虐待の非があるなら、奥さんの意志が裁判で認められる可能性が高いよね。
とにかく、別居しないと離婚はないね。
3年以上別居すれば、結婚生活の実態が無いから裁判で離婚が認められるはず。
その間の婚姻費用は払わなきゃダメ。
周りに話されたくなくて別居出来ないなら離婚は出来ない。
そもそも裁判になれば誰にでも傍聴されちゃうをだから隠しても無駄じゃん?
何もかも捨てて別居離婚するか、我慢して結婚生活続けるかかな。
自分が悪いって気づいてますか?
男と女、力の差は見当ついてますよね。
暴言、DV、虐待。どんなに腹が立ってもそれはしてはいけないですよね。ましてや子供さんにその光景を見せてしまったものならトラウマになります。
主さんは自分がやってしまったことを周りにバレたくないから別居できないんですか?
妻子と言っていますが、2人の気持ちは考えたことありますか?
わがままですね。
訴訟はしても、離婚できません
DVとか浮気はされた側が、離婚したい時には、離婚の原因として認められますが、やった側が、離婚したい理由として、は主張できませんから。
既成事実を作って離婚に持ち込みたいなら、別居期間を設ければよかっただけです
。
あなたのやってきたことで、あなたに有利になることは一個もないですし、司法も法律も、あなたの味方はしないです。
日本の法律では、有責配偶者からの離婚訴訟は起こせないことになっているようです。
この場合、浮気未遂をしてDVを働いている主さんが、有責配偶者になります。
従って、調停が不調に終わっても、主さんからの離婚訴訟は受け付けて貰えません。
ただ、最近は破綻主義を採る裁判所も増えているので、主さんたちが夫婦として破綻していると認められれば、離婚が認められる可能性があります。
そのためには、一定期間以上(ケースバイケースですが、おおよそ5年以上)別居し、未成年の子どもがおらず、離婚しても相手(この場合奥さん)が経済的に困窮する事がないことが必要です。
要件が満たされれば、有責配偶者からの離婚を認めるようになりました。
主さんが奥さんに過酷に当たれば当たるほど、離婚からは遠ざかると思われます。
どうしても離婚したければ、奥さんかの条件をすべてのむことです。
脅迫とか強要罪とか言ってる人がいますけど、実務を全く知らない机上の理屈です。
離婚で揉めてる夫婦の間で、脅迫罪だの強要罪だの、警察でもどこでも行ってみてください。
相手にされません。
万一被害届を受理してくれたとしても、ほぼ確実に起訴されません。
逆に、暴力について、奥さん側が被害届を出したら、起訴されて下手すりゃあなたに前科がつきます。
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