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再就職手当についての質問です。 無知で恥ずかしいし分かりにくいと思いま…
再就職手当についての質問です。
無知で恥ずかしいし分かりにくいと思いますが宜しく御願いします。
現在求職中の者です。
先週火曜日失業保険の申請をしにいきました。その時ハローワークの職員から一週間は待機期間なので働かないよう言われ今日で一週間経ちました。
明日明後日面接なのですが、片方はおそらく内定します。
もう片方は面接次第なのでなんともいえませんが、
ここからが質問です。
仮に片方の会社にまず勤めてみて、最初の数日は日割りの時給扱いで働くとします。
そして10日後などでやっぱり合わないとなりそこを辞めてもう片方の職場にいき、正社員として勤めたら再就職手当はもらえないのでしょうか?
再就職手当の申請自体はもう片方の内定が決まり入社日が決定するまで保留にした場合です。
というのも、内定いただける可能性が高い会社が、締め日の関係で、1週間前後は時間給で私自身が勤められるかどうか判断すると良いと言ってくれているのです。
もしそこが合うなら喜んで就職し申請するつもりですが、なにがあるか分からないため質問させていただきました。
失業保険申請日 10月8日
待機期間 10月17日迄
説明会? 10月25日
これもよく分かりません。
どなたか教えてください。初めてのことで…
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再就職手当をもらうためには以下の要件を全て満たす必要があります。
1.基本手当の所定給付日数が1/3以上残っていること(早期の就職)
2.1年を超えて勤務することが確実であること(安定した職業)
※また、原則として再就職先でも雇用保険の被保険者になっていること
3.雇用保険の「待期期間」が過ぎてから就職していること
4.再就職先が、失業直前に勤めていた会社、またはその会社と密接な関わりのある会社ではないこと
5.自己都合で退職し、3ヶ月間の給付制限を受けている者については、7日間の待期期間後の1ヶ月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による再就職であること
6.過去3年間に再就職手当または常用就職支度手当を受けていないこと
7.再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと
以上は申請当日にもらった「しおり」に書いてあると思います。
先ずは待期期間に働くなとは職員は言いません。
10月8日申請なら14日までが待機期間です。
その後、自己都合退職ならば3ヶ月の給付制限で支給されません。
問題は5で10月15日~11月14日までは、ハローワーク等の公的機関の紹介でないと該当しません。
これをクリアすれば、最初の就職先で再就職手当ての申請になりますが、退職して次の事業所に転職すれば、そちらが対象になります。
受給資格者証を交付され
紹介部門に回送されて就職活動1回とカウントされます。
しかし、早期就職者には就職の届出(就職日の前日が認定漏れなく望ましい)の際に交付します。
おっちゃん疲れるから、小出しじゃなく一括して質問頼む……Orz
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