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元カノから海外旅行をねだられ、約束し手配予約しました。その後、元カノの二股が発覚…
元カノから海外旅行をねだられ、約束し手配予約しました。その後、元カノの二股が発覚し通信手段(ライン、携帯)をブロックされキャンセルせざるを得ない状況になりキャンセルしました。
航空券、ホテルのキャンセル料として約22万円発生し立て替えました。(ホテルは予約サイト経由で予約しスペシャルレートなのでキャンセル不可の条件でした)また、予約時にキャンセルは出来ない、キャンセルしても全額戻らない事は伝えた上での予約です。
連絡方法が無いので先日元カノの家に行き、母親にこれまでの状況と娘さんに支払って欲しい事を伝え、元カノ宛の通告書を手渡しました。(通告書には上記の理由とその金額の内訳、そのエビデンスを添付し支払期日を明記)
私としては、原因は元カノの一方的な都合にあるので私が払う必要は無いと思っています。ホテルのキャンセル時の請求額、航空券のキャンセル手数料の請求等全て保存してあります。
実際にはキャンセル料全額請求する事は可能でしょうか? 支払督促か少額訴訟を申し立てるつもりです。
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二人で決めた旅行なのでとりあえず半額は確定しますよね。問題はあなたの分が彼女に請求できるかどうかですが、キャンセルせざるを得なくなった原因が彼女にあるためできるとお考えなのですね。
これって何通りか例があって微妙です。新婚旅行の場合なら二人で行くことに意味がありキャンセルの原因を作った方に全て責任がありますが、友達同士の場合は全額にはならないこともあります。要はあなたの実質的な損害がどの程度かです。二人セットの契約で1人の旅行に分解できないなら全額ですが、1人旅行に変更できるなら原則それはあなたの負担で、変更による精神的損害の慰謝料としてどの程度請求できるかってことです。どっちみち話し合いにも応じないなら少額訴訟で全額請求して金額を確定すればいいと思います。
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