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財産分与について 旦那の女癖で私がいっぱいいっぱいになり 離婚することに…

回答1 + お礼0 HIT数 313 あ+ あ-

匿名さん
18/04/22 12:56(更新日時)

財産分与について

旦那の女癖で私がいっぱいいっぱいになり
離婚することになりました。
お金の問題ですぐに別居できず、引越し費用が貯まるまで同居します。

その間は、いつも給料全額40万貰って固定費と生活費をわたしが管理してました。
小学生の子供ふたりいます。
離婚が決まったら、いつも30万にするとのこと。

15万で俺は自分の固定費(携帯や定期代など)食費など払うためと。家賃も折半、公共料金も折半とのことです。

あと、車所有してますが
車は仕事でも使うから処分せずに自分で乗るとのこと。
この車は共有財産で財産分与にはならないのですか?

あと、わたしもバイトでその車をつかってたのですが、やめることになったため、じゃ俺が乗る。絶対乗るな。
財産分与というなら、その分は2万ずつ払えばいい話だろ?と。

子供の送迎で雨の時使いたいと言ったら
歩けば!とのこと。

まだ同居中なのですが
離婚届もだしていません。
いままでとかわらずに生活することは不可能なのでしょうか?
同居中も、このように生活費や共有財産にを勝手に決められていいものなのでしょうか?

No.2634619 18/04/22 12:37(悩み投稿日時)

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