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匿名さん
18/05/01 21:19(更新日時)

教えて下さい。今日電車の中で男の人が携帯で女の人の裸の画像やエッチしてる画像を見てました。見せつけてる訳ではなくて、自分だけで見てました。私の視界に入りました。これは公然わいせつ罪になるんですか?

No.2638970 18/05/01 13:45(悩み投稿日時)

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No.5 18/05/01 21:19
通行人5 

見えてしまうのは公然わいせつではありません

No.4 18/05/01 16:24
通行人4 

見せつけたわけでないのなら、公然わいせつ罪にはならないと思う。

わかんないけど、警察に伝えても動かないんじゃない?

No.3 18/05/01 15:03
匿名さん3 

電車の中でスポーツ新聞のピンク記事を見てもわいせつじゃないでしょ
それと同じ
女性のパンツがたまたま見えたの理由で男性に対してわいせつにならんでしょ
お金を拾ったみたいでラッキーと思う

No.2 18/05/01 14:41
匿名さん2 

それだとパンツが偶然見えちゃった女性も
社会や男性に対する公然わいせつ罪になりません?

No.1 18/05/01 14:03
先輩1 

結論からは、公然ワイセツには該当しません。公然の法律的判断は、判例では、「不特定多数」となっており、犯罪は行為(第1の構成要件と言う)であり、この事案の行為は、本人は、自分だけで見ている行為だけだから、公然とはいえません。このエロ画像(特に、無修正)を多数の人に発信した場合、公然性がありますし、犯罪行為となります。公然ワイセツ罪は、例えば、新宿の交差点等人目のある所で、人が裸になる行為等です。

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