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少し重たいご相談です。 友人の旦那さんが、よく家に遊びに行ってた子供に性的暴行…
少し重たいご相談です。
友人の旦那さんが、よく家に遊びに行ってた子供に性的暴行をくわえたらしくて、警察沙汰になりました。
DNA検査して、陽性と出れば捕まるんですが、本人は当時酔ってて記憶がないと言ってます。
この場合って判決はどうなりますか?
No.2662099 18/06/16 19:25(悩み投稿日時)
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刑法39条に心神喪失者及び心神耗弱者について条文があるのは知っていると思いますが、飲酒による酩酊状態もこの心神喪失にあたりますので犯行時に全く判断できないほどの酩酊状態だったかどうかは裁判でよく争われます。もし酩酊状態だったと証明されたら全く責任を問えないか減刑される可能性もあります。
ですが、その犯罪行為が泥酔状態で出来るかどうかと言えば、抱きついたり触ったくらいなら出来ても最後まで出来ているなら判断できないほどの状態ではなく、責任能力はあったと考えられます。
また、原因行為責任というものがあり、飲酒の場合は泥酔する可能性があることが自分でもわかっていて飲んでいるならその時点で判断能力があったとされます。
それと、国内で起こった犯罪は国籍に関わらず日本の法で手続きされて裁かれます。
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