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借地権・連帯保証人・相続などに詳しい方に相談させてください。 法律の専門家にも…
借地権・連帯保証人・相続などに詳しい方に相談させてください。
法律の専門家にも相談させていただくつもりですが、まずこちらで経験談などをお伺い出来ればと思います。
まず、登場人物は4人おりまして、以下に羅列します。
登場人物A 借主
登場人物B 借主Aの連帯保証人
登場人物C 借主Aの親族かつ同居人で、借地権の恩恵を受けていた人物
登場人物D 貸主
※ABCは親族関係にあり、BCはAの遺産相続人(同等の割合)
借主Aは以前より貸主Dに対し土地購入の意思を示しており、それを連帯保証人B、同居人C共に認知していた。
しかし購入前に借主Aが亡くなり、その後、連帯保証人Bと同居人Cが貸主Dに購入したい旨を伝え、長年よくしてくれたからということで地価相当で購入。
購入の代金は同居人Cが払い、同居人Cは現在その土地の所有者であり、そこに建っている建物に住んでいる(相続予定だが建物自体名義はまだ借主Aのまま)
問題なのは借地権の相続で、相続時には存在していたものの、現在は土地を購入したため無価値なものになっている。
連帯保証人Bは借地権の恩恵を受け、かつその土地の所有者である同居人Cが相続すべきと主張している(正確には折半を条件にほかの権利を主張)
同居人Cは連帯保証人であるBも負担すべきで折半が妥当であると主張している。
この場合はどうするのが一般的なのでしょうか。
よろしくお願い致します。
18/08/09 20:53 追記
現在借地権は資産価値はゼロですが、相続時には金額として存在しています。
つまり遺産が現金300万円、借地権100万円のみとすると、仮にBが借地権を全て相続するとなると、Bは現金100万と無価値な借地権、Cは現金200万円の相続となり、実質的にBがCより100万円少なく相続することとなります。
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