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扶養義務に関する法律に詳しい方からのご教示をお願い致します。 子供は親の扶養義…

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匿名さん
18/09/16 02:46(更新日時)

扶養義務に関する法律に詳しい方からのご教示をお願い致します。
子供は親の扶養義務があり、拒否出来ないと聞きましたが、もし拒否した場合はどのような罰則がありますか?

その扶養義務は出来る範囲で良いとされていますが、出来ない場合はどうなりますか?

その出来ない理由が扶養しなければならない親の怠慢によるものである場合はどうなりますか?

親の家賃滞納という怠慢によって、戸建住宅を買わされました。その他にも親から多額の金銭を無心され自己資金が無くなりました。

このままではこちらの老後が危ういと感じ、今は必死で働き、生活費を切り詰めて蓄え始めました。

このように、扶養義務を果たせない状態にしたのが親であっても、その親を扶養しなければならないのでしょうか?

No.2710686 18/09/15 18:55(悩み投稿日時)

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No.2 18/09/16 02:46
お礼

ご教示ありがとうございます。

なんとなく腑に落ちない法律ですね

若い時に親に夢や希望を散々奪われて、大きな借金をして親を助けて来て、扶養出来ない理由がその親の怠慢なのに、今度は扶養義務を果たさないからと罰せられる可能性があるとは。

まるで親の一人勝ちですよね。

今はとにかく自分の老後が親の怠慢によって危うくなっているし、自分にも守るべき配偶者がいるので、もし罰せられるような状態になったら考えます。


No.1 18/09/15 20:44
匿名さん1 

扶養義務と言っても、主さん自身が生活に困っているなら扶養できないので、
別にお金の支援が出来なくても、法的に罰せられることはありません。
が、親がもう動けないのをわかっていて、一ヶ月放置して餓死させた、
とかになれば、保護責任者遺棄とかになります。
扶養しないことで、直接すぐに罰せられるようなことはありませんが、
扶養しないということは、上記のような、他の犯罪に繋がる恐れはあります。
また、親の生活が困窮し、生活保護を申し出た時に、
うちには関係がないと言って、裕福なのに突っぱねた場合は、
扶養義務者から徴収できる、という法律になっています。
こちらも、子の生活が精一杯である、と判断されればセーフですが、
ちょっと前に芸人さんで問題になりましたよね。
子世帯が稼ぎまくっている売れっ子芸人なのに、親は生活保護。
こういうケースは、子がいくらか扶養しろと、国が費用を徴収できることになっています。

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