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手書きの誓約書に拇印させました。 効力ありますか?

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匿名さん
19/11/07 16:52(更新日時)

手書きの誓約書に拇印させました。
効力ありますか?

No.2947111 19/11/07 10:43(悩み投稿日時)

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No.1 19/11/07 10:50
magician ( 30代 ♂ VUzSCd )

内容にもよるんじゃないかな。 法に触れたり、常識の範囲を逸脱していたら認められないかも。 (^^;)

No.2 19/11/07 11:03
お礼

ありがとうございます。
不倫したと疑っている相手にしていないならこの誓約書にサインできるでしょうと拇印を押してもらいました。

No.3 19/11/07 11:13
匿名さん3 

もし本当に不倫してなければ、相手にはいい迷惑だ。怖いなぁ。

No.4 19/11/07 11:23
お礼

>> 3 決定的な証拠は無いですが朝からばんまでLINEしてる内容を一回見ました。
していないと女も旦那も言いますが、しつこく追及したら旦那はじゃあやったよと。    
相手とのLINEも削除されてました。

No.5 19/11/07 11:37
匿名さん5 

あると思います。
口約束と比べると手書きでも"証拠"になると思います。

何年.何月/何日も入れておくといいかもしれませんね。

No.6 19/11/07 11:45
お礼

>> 5 内容的には今後旦那とは連絡を取らない
守れなかったらいくら請求、これが理由で離婚したらいくらいくら請求するとの内容を盛り込みました。
日付はあとからでも入れてしまえばいいですかね?
不定行為はないからとそこのところは消されてしまいました。

No.7 19/11/07 11:56
匿名さん5 

日付は一応、本人の目の前で書いたらいかがですか?
手書きの契約書も本人と話し合って本人のいる目の前で書いたものなら日付も本人の目の前で書いた方がいいと考えます。

見てないようで見ていたかもしれませんので、"それ書いてなかった"と後で言われてしまうぐらいなら目の前で記入した方が主さんの身の為になるのではないでしょうか?

No.8 19/11/07 12:05
お礼

>> 7 これ書いてくれたらもう連絡しません。会社にも言いませんと言ってしまったのに会社に言ってしまったり、電話したらもう出たくないとの事で。
目の前での記入は無理です

No.9 19/11/07 12:55
匿名さん9 

裁判を起こした場合に効力を発揮します。
その紙だけでの請求は出来ません。
また、lineしてただけでは不倫にはなりません。
ただの連絡が再発した場合は、裁判をして金額が妥当なら通りますが、何百万と記載していた場合は無効となり、法定に正しい金額に変更となるでしょう。

No.10 19/11/07 13:25
お礼

>> 9 証拠がないのと相手がしていないと言い張るので書面からは不定行為はしたという事実が消されてしまいました。旦那からは追及したらしたと。請求額は連絡取ったら300万、これが原因で離婚したら500万です。

No.11 19/11/07 16:52
匿名さん9 

>>10
その金額は妥当ではなく認められません。
肉体関係にある不倫での離婚の慰謝料は、旦那と女性合わせて300万が概ね上限です。
裁判を行った場合は、約束を破ったと言うことに対する迷惑料程度と考えておいてください。
心的効力にはなると思いますが、行き過ぎると根拠なき脅しとしてご主人から離婚を申し出ることになりかねません。
お守りとしてコピーを取り、大事に閉まっておくことをおすすめします。

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