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介護費出した場合、遺産相続の時にその分返してもらえる事は出来ますか?

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匿名さん
19/11/14 09:45(更新日時)

介護費出した場合、遺産相続の時にその分返してもらえる事は出来ますか?

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No.2949435 19/11/11 09:01(悩み投稿日時)

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No.1 19/11/11 09:03
匿名さん1 

詳しくないんですけど、少し前に法律が整備

されて請求できる様になったと聞きましたよ

No.2 19/11/11 09:28
匿名さん2 

すごく沢山あれば別だけど、
亡くなられた時に遺産が残ってなかったら、ということは?
私の友人の祖父は108歳まで生きました。
貯金の残りはほとんどなかったとか。
入る施設にもよりますが。

どちらにせよ、あてにしないほうがいいのでは?
ほかにご兄弟がいれば、今からそのように話しておくとか。
納得していなかったら、もし遺産があっても
争いになったら気分が良くないですから。

No.3 19/11/11 17:24
お礼

ありがとうございます。遺産はかなりあります。相続するのは三男ですが、何もせずお金は出しません。長男である旦那に全てさせると聞いたので。話し合いしょうとも逃げてばかり。金に汚い三男夫婦です。次男あてにならないし。次男は三男に上手く言われ金出してます。

No.4 19/11/11 19:50
匿名さん2 

相続するのは三男て?
半分は妻、残りを兄弟の数で割るのでは?

No.5 19/11/11 23:48
お礼

相続は全部三男にしてます。義父義母介護中です。お金がかかる事は旦那である長男に言ってきます、義親が。自分達のお金は使いたくないようです。そこまでして三男に渡したいのか。

No.6 19/11/13 08:44
匿名さん6 

正式な遺言書に三男が遺産を全額相続と記載されていても、ご主人は遺留分というものを請求できます。介護費を出しているのなら、その遺留分に介護費をプラスした金額を受け取れるはずです。
正確には弁護士の無料相談等でお尋ねになられる事をお勧めします。
領収書保存は必須です。

No.7 19/11/13 09:03
専業主婦さん7 

全額返ってくるかは分かりませんが、「寄与分」として主張はできたと思いますよ。
あとは、遺留分については6さんの仰る通りです。

やはり専門家である弁護士さんに、相談されることだと思います。
ただ、相続されるのが旦那さんで、旦那さんがそれで納得されているなら、主さんは口出しはできませんね。

No.8 19/11/13 09:20
お礼

ありがとうございます。領収書何故か義母に渡してます。ガソリン代駐車場代もバカにならないのに。一応スマホには保存写しはあります。

No.9 19/11/13 09:36
匿名さん6 

できれば、領収書原本を手元に置かれる方が確実です。
お義母様にはコピーでは、やはりダメですか?

No.10 19/11/14 09:45
お礼

匿名さん6さんありがとうございます。
すぐに取ります。向こうもコピーは嫌だと奪う感じ。一応スマホには撮ってますが。

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