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中傷ご遠慮ください。私には付き合って一年半になる彼がいます。彼は既婚者です。 …
中傷ご遠慮ください。私には付き合って一年半になる彼がいます。彼は既婚者です。
彼は別居して五年になります。中学生の子供がいて、奥さんと生活しています。生活費を毎月渡してるようです。私は知り合いの食事会で彼と知り合い、その時は何も知らず、、後から既婚者でかなり長い間別居してる事を聞きました。それから色々あり付き合い出しましたが、身体の関係はありません。そんな彼から結婚してほしいと言われました。しかし別居とは言え、既婚者だからと、まずはそちらをきちんとしてから話す事では?と伝えると彼は早速離婚調停をはじめました。弁護士もつけたようです。しかし奥さんは離婚条件に子供が社会人になるまで生活費を入れてほしいとの事。子供は三年以上引きこもりで中学は全く行ってません。高校も行くつもりがなく、母親は子供が自分から動くまで待ちたいと。そんな先が見えない状況で結婚していいものか。奥さんは働いてません。別居理由も奥さんの浪費、家事をしない、でした。
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まず、離婚後の生活の補填はお相手の方には関係ないので、それは支払う義務はないと思います
お相手の方に対して発生するのは養育費の支払いです
養育費の支払い額は相手の方の収入によりますが3~5万円、収入が多ければその分高くなる場合もありますが、相場はそれくらいだったと思います
また、支払い年数は、昔は成人するまでと言われていましたが、今は成人後も支払う場合があります
たとえば、子供が大学生とかの場合です
ただ、養育費に関しては、公正証書にきちんと残しておけば良い事なので、弁護士がついているのなら、その辺の心配もいらないのではないかと思います
奥さんの浪費や家事放棄に関しては、立派な離婚理由になりますし、別居年数がちょっとひっかかるけど、離婚理由としては成立すると思うので、相手がゴネてもそこまで長引かないのではないでしょうかね
また、主さんに対してですが、たとえ別居しているとしても、既婚者と知ったうえでお付き合いを始めているのであれば、それは『不倫』ですので、奥さんから訴えられたら払うもん払わなきゃいけない立場であることに変わりはなく、その覚悟もしておかなければならないと思います
別居理由も奥さんの浪費、家事をしない
↑
不倫する人が言いそう。酷い母親なら、なぜ父親が子供を引き取らない?
子供を優先に考えてくれる男性が誠実だよ。自分だけ幸せになりたいのか?
子供が社会人になるまで待つべきだと思った。
貴方への批判ではないけど、
子供さんかわいそうだね。
そんな家庭環境だから引きこもりなんだろうと思う。
私なら、
男として離婚してけじめをつけて自分と結婚してもらう前に、
父親として子供さんときちんと向き合って子供が完全に生きてけるようにしてあげてほしいと思う。
離婚とか結婚はその後。
我が子をそんな状態のまま離婚して、さらには再婚できちゃうような人に、
私ならだけどあんまり希望を持てない。
自分も体調崩したりして働けなくなったり塞ぎがちになったら、
同じように放置プレイで捨てられるんだろうなーと感じてしまう。
彼の子供さん、男性?
今現在の妻と子供を切り捨てて、主と新しい家庭を築きたいのだろうね。
別居年数5年経過しているのだから、破綻傾向で弁護士を雇用したら、奥さん側有責で離婚出来るのではないでしょうか?彼の引き籠りの子供が憑いてきますけど。中学義務教育、高校進学する気もなく、どう生活していくのでしょうか、子供さんと奥さんは。
肉体関係なくても、付き合い続ければ、浮気になるので、気を付けて。
別居5年ですよね?
それなら調停起こせば無条件で離婚できますけど…
釣りスレなのか、主が騙されてるのか分かりませんけど。
51歳にもなって不倫だの結婚だのおめでたいですね。
しっかりと法律調べたらいかがですか?
奥さんが働いてない状態で生活費、家賃諸々支払っていて不倫相手も生活してるって…
どんだけ稼いでるのかしら。。。
恐らく別居も嘘かなと。
>9さん
別居5年では無条件での離婚は成立しませんよ
夫婦生活の破綻として最低限『5年以上』とされてはいますけど、それはあくまでも目安であって、別居年数が5年だからと言って無条件で離婚ができるなどあり得ません
例え5年の別居生活があり、双方が離婚を望んでいたとしても、調停で離婚が認められなかったケースだってあるんですよ?
なぜだかわかります?
離婚に至る主たる理由が必要だからです
例えば
どちらにも非がない場合と、どちらかに非がある場合
一方が離婚を望んでいない場合
別居年数はあくまで目安であり、同居年数が長ければ長いほど別居年数も長くなければ認められないなど、ケースバイケースです
もっと言えば、主さんのケースでは、例え別居していたとして夫婦生活が破たんしていたとしても、婚姻関係が継続されている以上は『不倫』ですから、主さんのお相手の方は『有責配偶者』になりますし、有責配偶者からの離婚請求は認められないのが日本の法律です
奥様が浪費や家事放棄をし、それから別居になったとしても、お相手の方も有責配偶者ですから、このケースでは別居年数での離婚はむしろ無理だと思います
あなたもしっかりと法律を調べてからにすべきでは?
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