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未婚の叔母(父親の姉)の面倒を見るべきなのでしょうか? 私(長男)40代 …
未婚の叔母(父親の姉)の面倒を見るべきなのでしょうか?
私(長男)40代 妻子持ち
なぜこのようなことを聞くかと言うと、叔母は私の父親がいないと金銭的に生活ができないからです。家や生活保障も私の父が買ってあげました。
しかし、私の父ももう直80になります。
もし父が死亡した場合は、叔母の面倒(金銭的な部分等)で見るべきものなのでしょうか?
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このスレ内容は
私の将来の話と考えレスしますね
私は既婚者ですが子どもがいません
将来 夫婦どちらが先に亡くなろうと
その後 病に倒れようが
私も旦那も
互いの甥や姪達に面倒見てもらおうなど
全く考えていません
もし どうしようもなくなっても
私も旦那も甥や姪達に
無理だと断って欲しいと伝えています
生活保護のお世話になっても
(ならないように貯蓄頑張ってます)
こちらを気にせず
自分達の生活を最優先に考えて欲しい
こうも伝えています
主さんも家庭があるのですから
自分の家族を最優先に考えて下さい
きっとお父様も
主さん達に負担をかける事など
望んでいないと思います
先ずは お父様がお元気なうちに
意思確認をする事をお勧めします
もうじき80になる人なら、車危ないんじゃないですか?
年金もらってるならその範囲内で生活できるようにしてもらうといいですね。
贅沢してるのかな、とおもいました。
あなたのお母さんもまだご健在で、お母さんに負担が来るのも気になってるみたいですが、あなたが音を感じていないみたいなので、お二人とも援助は断ってもいいとおもいますよ。
その叔母さんはお父さんに甘えてたんでしょうね。
お金がなければないなりに生活するでしょう。
援助してもらえると思ってるから欲が出てるんじゃないでしょうか。
もし援助の話が来たら、生活費の内訳を確認してみてください。
5さんの仰るように、法的な義務はあります。
ただその義務は、配偶者や子供に対する義務より弱く、「自分の生活に影響しない程度」でよかったはずです。
主さんはまず、ご自身と奥さんとお子さんとの生活を優先させることです。
その上で余裕があるなら伯母さんの面倒を見る、で構わない筈です。
介護が必要等放置すれば亡くなるような場合に何もしないと、保護責任者遺棄に問われる可能性はあります。
そのような場合、民生委員や社会福祉協議会、地域包括支援センターなどに連絡するなど公的介護につなげる手続きをすれば保護責任者としての義務を果たしたことになると思います。
伯母さんについて、主さんが全面的な面倒を見る必要はないけれど、公的介護につなげるなど生活できるようにしてあげる必要はあるのではないかと思います。
難しい事は、解らないけど
うちも良くにてる
70代後半の父の
弟が亡くなり
その嫁が父に[生活費足らないから
うちに投資して]て言ってきた
投資てなに?
無償でお金貸せと言い出して呆れた
叔母は、2人の四十代の息子が居る
なぜ、ここに投資を頼む?
(生活費て!投資してなに?
息子働いて無いの?)
て聞き返したら
「うちの息子たち安月収なの」と
(こっちにも貸せるお金は、無い
贅沢してお金がなくなったんでしょ!身の丈にあった生活したら)と叔母と絶縁しました
うーん、、、
べき!とかではないけど
主の父さんが いなくなれば
色々、手間がいることもある
けど、
自分の生活を壊してまで
見る必要はない。
どうにもならない場合は
生活保護申請しるのも 手。
父の姉って、80オーバーって事ですよね
年金は無いのでしょうか……
貴方がその叔母に対して、どのような意識を持っているかによるとは思いますが、感謝しているとか、お世話になったとか、穀つぶしが!と思っているとか
正直、私としては、生活保護の申請をさせて、その後に来る援助できます?通知にNOと突っぱねて、勝手にやってくれって感じですかね?
年金はもらってるはずです。いくらもらってるかは不明ですが
父の姉は79歳です。
私は叔母に対しては、興味なしと言うかどうも思っていません。5年に一回会うか会わないかとか言う感じです。
なのでほとんど会ってないので、おそらく何かあっても金をせびる様なことないと思いますが、人間、切羽詰まると何をするかわからないので何とも言えないです。
正直なところ、叔母を養うのはちょっと嫌かなって思っています。
※車や保険やそういった毎月かかる様なお金も今も私の父が払っています。
なので、絶対、父親が死亡(銀行口座も終了)すれば、「毎月のこの支払いどうすればいいのかしら?」とかまず、私の母親に言ってくると思います
ご家族の関係性などが分かりませんので、法律的な仕組みだけを書いておきます。
民法877条に扶養義務者の規定があり、その第1項に、直系血族及び兄弟姉妹の扶養義務が定められており、お父さんは(認識されているかどうかはわかりませんが)その義務を果たしておられるのでしょう。
そして、第2項に、家庭裁判所は特別の事情があるときの三親等内の親族間においても不要の義務を負わせることがあることがあることを定めています。叔母さんは三親等ですから、家庭裁判所に叔母さんが扶養を求めたときに、特別の事情があるとされれば義務を負うことになります。
幼少期から関係性が深いとか、一緒に事業を行ってきて財産的な関係性が深いなどの個別事情ですね。
うちの夫の叔母は、生涯未婚で子供もいない孤独な方ですが、多少のお金は持ってました。
体が弱くなって、旦那が生活の面倒を見る(病院や買い物の送迎、緊急時の連絡先要員など)代わりに、後見人になりました。
夫の両親と叔母が、夫が子供の頃から仲良しだったのもあります。
もし叔母が亡くなったら、僅かですが遺産が入ります。
それがなかったら、正直、面倒見きれません。
いやらしい話と思われるかもしれませんが、80も過ぎれば、お金だけ渡せば済むものじゃない。
家賃と生活費を渡せば、その歳の方が1人で頑張れると思いますか?
夫は、週に1度は日程調整して病院に送迎したり、ヘルパーさんと連絡調整したり、多少なりとも我が家を犠牲にして面倒を見てます。
これが無一文だったら、申し訳ないけど行政に委ねるしかなかったと、私も夫も思ってます。
親戚に同じような方がいましたが、叔父が亡くなった後、叔父の妹は生活保護で施設に入りました。
時間がある時に役所に相談して、今後の流れを把握しておいた方が安心かもしれません。
それと、お父さんが元気な内に、先の事を話し合っておく事も必要だと思います。
その伯母さんの性格次第で、揉める事もあるかもしれないので…
先ずは、お父さんに聞いてみたら?
ずっと親父が金銭的援助して面倒見てきたから叔母さんは生活が成り立っているようだが、もし親父が先に死んだらその後はどうするつもりか考えているのか?…って。
例えばお父さんに十分な蓄えがあって、残されたお母さんの生活費も余裕で確保した上で、尚且つ叔母さんの生活に充てる金銭もあるのか?
有るとして、お父さんがそれでやってくれと言うなら、そうなるのかもね。
でも主さんはご自分の家庭と生活があり、そこを最優先するべきなので、主さんに頼られても困る(援助出来ない)という事は、今の内にお父さんに伝えておくべきだと思いますよ。
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