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婚前貯金を自分の口座から夫婦共用の口座に一度でも移してしまった段階で、その移した…

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匿名さん
21/01/25 14:26(更新日時)

婚前貯金を自分の口座から夫婦共用の口座に一度でも移してしまった段階で、その移した分のお金は自分個人の貯金ではなくなるのでしょうか?
例えば婚前に個人で500万貯めていて、結婚後に共用に移した後に離婚する場合、私の婚前貯金は0円、共有財産は500万になった上で財産分与なされるんでしょうか?

それと、両親が私が赤ちゃんの時から成人するまでにお年玉やお祝い金などをコツコツ貯めてくれていた口座を親が結婚後に渡してきた場合、いくら婚前に親が私のためだけにためてくれたお金でも婚姻後に手元に来た収入というだけで共有財産の扱いになるのでしょうか?

21/01/21 13:10 追記
ちなみに、婚前貯金が入っていた口座は会社の給料が入る口座で、結婚してからもその口座のお金が増減しているので婚姻時にいくら入っていたかは100の位の桁しか覚えていないのですが、遡って調べて割り出せるのでしょうか?

No.3220564 21/01/21 13:01(悩み投稿日時)

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No.3 21/01/25 14:26
お礼

わかりやすい説明、ありがとうございました!

No.2 21/01/22 09:30
匿名さん2 

①一度共有通帳にいれた婚前貯金  婚姻期間や管理状況などでケースバイケースだが、全額ではなくても個人資産として財産分与の対象外になる可能性大
②婚姻中に実親から渡された金  100%主さんの個人資産で共有財産ではない
③婚姻時の残高  10年以内なら手数料を払えば開示してくれる銀行もある

No.1 21/01/21 13:05
匿名さん1 

ならないと思います。でも結婚前から持っていたという証拠、古い通帳はちゃんと置きましょう。

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