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初めて書きます。 パート46歳女子です。 確定申告に必要な源泉徴収票を店長に…

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匿名さん
21/02/20 21:39(更新日時)

初めて書きます。
パート46歳女子です。
確定申告に必要な源泉徴収票を店長にお願いしたら、所得が少ないと税理士さんが出さない場合があると言われ、もし必要ならマイナンバーの番号を郵送すれば出せない事は無いと店長に言われました。
店長は会社や税理士さんに聞いてくれる訳でもなく、マイナンバーのコピーを税理士事務所の住所私に自分で送って下さいと。
これってパートの私がしないといけないんでしょうか?

No.3239806 21/02/20 21:26(悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.1 21-02-20 21:32
匿名さん1 ( )

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店側がしなければならないことです
源泉徴収票は所得税法第226条の規定により、
給与等を支払う者が支払を受ける者に交付する義務があります

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No.1 21/02/20 21:32
匿名さん1 

店側がしなければならないことです
源泉徴収票は所得税法第226条の規定により、
給与等を支払う者が支払を受ける者に交付する義務があります

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