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労働基準法に詳しい方!! 週6勤務で週40時間超えてます。 40時間超えた分…
労働基準法に詳しい方!!
週6勤務で週40時間超えてます。
40時間超えた分て割増賃金にならないんですかね?
自分から働きたいと言ったら割増にならないとか?
今労働相談にメールしてあるのですが返信が無いので教えて欲しいです。割増にならないなら辞めようと真剣に考えてます。
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皆様ありがとうございました!!
辞める決意が出来ました。
労働相談から返信来てやっぱ割増あるそうなので。
本当に無知は恐ろしいです。
タイムカードも毎月撮っていなくて馬鹿だなと。
ありがとうございました!
工場勤務でしょうか?
詳しく読み進めると違法の可能性高いですね!
タイムカードの写メと給料明細など証拠を集めて労基へ行くか弁護士頼んで請求するか!ですね
就業規則以前に法が優先されるので、土曜日分は割り増しもらえます
ウラワザと言うほどではないですけど
退職後に請求すると遅延損害金と言って更に割り増し請求できますWW
証拠はしっかり集めて取っておきましょう
契約時間以上で、週40時間超えた分は1.25倍で、深夜は1.35かと思います。
年単位など例外もあるかと思うので、
就業規則の割増賃金の項目や、労働時間の項目を確認させてもらったら確認できそう。
従業員10人以上なら作成、労基に届出義務があるはずなので、労働者に周知しないといけないので、コピーは難しいけど見せてもらえると思います。
法を厳守すれば週40時間を超えたら割り増し賃金を払わないと違法です。
ですが変形労働時間制だと大体1年単位で見るので一時的にそうなっても仕方ない場合もありますよ。
週6勤務を希望してる。っていうのが少し気になります。
労働基準法、きちんと勉強してませんが、数社給与計算してました、経理社員です。
休憩時間を除いた実働時間が規定の時間を超えた分が1.25倍だと思います。
労働契約書とかで規定の時間確認して下さい。15時に15分の休憩とか書いてあったりするとこもあります。
普通に給与計算部署に聞いてみていいと思います。
制服着替える時間が~とか、
15分単位だとか、30分超えてからと言い訳する会社も中小は普通です。
厳密に言えば1分単位なんでしょうが、
そこまでされてるとこ見たことありません。
- << 3 回答ありがとうございます。 休憩は合計1時間です。 残業代は15分単位です。 平日は定時で帰って土曜日は終わり次第帰宅です。この、週40時間超えの土曜日分は割増なんじゃないかと思ってたんですが普通の時給のみで支払われていました。 事務員さんに残業の話した時に嫌な顔されたんですよね。 怖くて給料の話聞けないです笑
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