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万引きについて至急教えて下さい!
すごく悪い事をしたのですが、①年以上前に家電品を万引きして今警察から連絡きて出頭するように言われました。どうゆう罪になりますか?
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実際は万引きも窃盗も全く同じです。なんか分けて考えられてるようですが。
大体一年前の防犯ビデオなんてチェックしませんよ。するならば、殺人や強盗で逃げてる人捜すのに依頼されてやるくらいです。私の知る範囲では。空回しで録画してないとこもありましたから。どうもおかしい。釣りですか❓
よく二人でそれだけ盗めましたね💧
それだけの物をレジ通したフリして梱包してってモンキーパンチが描きそうな感じですね💦
梱包も一人じゃないと思うしよっぽど肝が座ってないと普通の人ならびびってできないですね💧
もし本当なら自分のためにもしばらくはお務めに行って来た方がいいと思います
なにもお咎めなければまた繰り返すのではないかと思いますが
警察に「通わないといけない」と言われたのですか?
それなら警察は多分、起訴まで持っていくつもりはないので検察庁&裁判所までいかないと思います(取り調べをして調書は取るので警察に書類は残りますが裁判所に勾留請求をしない=留置所にも入らなくて良いと思います)
家宅捜索はしません。そこまでするなら家まで行きます。
ただ、計画的、悪質なので際どいところです。
…初犯、1回だけの犯罪ということで起訴猶予になるかもしれませんが貴方の反省次第だと思います。
認めた時点で調書を取り、手錠も掛けられますが検事調べで起訴か不起訴か決ります。
…検事調べまでは留置所で過ごすので、お金、着替え等は用意しておいいた方が良いです。なかでは、思うように動けないので。
不起訴なら取り調べが終わり次第、釈放。
起訴されれば、留置所からいれて大体3ヶ月位ですね。
素朴な疑問なんだけど、逮捕するなら自宅に直接くるんじゃないかな。
逃亡する可能性もあるし。
参考人として任意出頭ならわかるけど。
明日来てくれっていうのも…?。
警察ってそんなに余裕なのかな。
そのレスの方じゃないですが・・・
留置所は取り調べの間の数日の話ですよ。泊まりで取り調べするって事ですよね。
うんと反省の色が見えたら、不起訴かもですね。
不起訴の一例(起訴猶予)
↓
情状が軽く訴追の必要がない場合(起訴猶予)
証拠上、被疑事実が明白であっても、被疑者の性格・年齢及び境遇・犯罪の軽重及び情状・犯罪後の状況により訴追を必要としないと判断される場合は、検察官の判断により起訴を猶予して「不起訴」とすることがある
刑事処分がないってことです。
一回だけという事ですし、うんと反省して見せたら大丈夫かも知れないですね。
運が良ければ起訴猶予、その場合罰金はないと思う。
多分、起訴され執行猶予になると思う。じゃなかったら、1年も経ってる事件を調べないし😥
起訴され拘置所かな❓
取り調べ(留置所)~判決でるまで(拘置所)大体3ヶ月ぐらいだと思う💧
あのね…💧
全てケースによって異なります。
主さんの反省具合や再犯の可能性、前科が無いか、犯行の手口、被害総額、余罪、また共犯者の供述、全てを総合して結論に達するのです。
ですから主さんの刑罰がどれほどのものになるのかは、決まった値段の物品を買うのとは違い、皆無なのです。
お金が無くても国選弁護人が付きますから、とにかく早く警察に出頭してください。
遅くなると、心象が悪くなりますよ。
金と運が良ければまぬがれようという態度は反省なさそうですね💧
従業員の立場を利用して横領着服で仲間と共謀して計画的犯行なので余罪を追求されるのでは?
万引きの域ははるかに越えているので万引きではなくグループ窃盗だと思います💧
ここで責めなくても、これは民事では無く、立派な(?)刑事事件です。
主さんは、法に則ったそれ相応の罪を償う事になります。
主さんは、これから事情聴取、容疑者から被告になり、逮捕、拘置、起訴されるかもしれないのですから、いくら悪い事をしたといっても、不安でいっぱいだと思います。
一度悪い事をした人間には、二度とまともな生き方が出来ないとは思いません。
罪を償って、人生をやり直してください。
⬆⬆拘置所は刑務所と違い作業などはありませんが、裁判が終わるまで(大体、1~2ヶ月)入ることになります。10人位の雑居房での集団生活なのでいじめもひどくあります。
多分、刑務所と拘置所の違いが分からないと思ったのでレスしました。
万引きなら起訴猶予で帰れますが、貴方の場合やり方が悪質なので、窃盗罪で起訴され拘置所に拘置され、裁判が終わり次第、執行猶予で帰れます。
懲役1年6ヶ月
執行猶予3年、
ぐらいじゃないですか?
今は反省してなくても、拘置所に行けば嫌でも反省しますよ。
共犯者がいる事もあり、計画的犯行ですから悪質ですね。
実刑は免れないかも知れません。
主さんが働いていた店なので万引きではなく、横領になるかも知れません。
私の想像ですが、手口から考えて、余罪もあると思います。
こうなったら覚悟をして、警察で全て認めて正直に話して罪を償ってください。
例えば、実刑2年、執行猶予3年…となったら、本来なら実刑(2年間刑務所に入る)のところに、執行猶予が付くと3年間は犯罪を犯さなかったら、刑務所に入ることはない。という事です。
その3年以内に主さんが何か犯罪を犯すと、すぐに刑務所行きです。
万引きは、基本的に現行犯逮捕だと思います。
一年前の万引きを今でも警察が捜査していて、今になって出頭を求められるとは、不思議な話ですが…。
任意同行を求められなかったのは、主さんに逃亡の可能性が無いからでしょうか?
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