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拘留期間って?

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悩める人( 35 ♀ )
07/10/13 14:20(更新日時)

彼が4日の日に迷惑防止条例違反で警察に捕まってしまいました…。10日間の拘留期間延長で今まだ留置所に入っているんですが、この10日間の延長って、最初の48時間の次の日から10日間という事でしょうか?私は彼にとって第3者の立場だという事で、警察はあまり詳しく教えてくれません。後、10日間の延長の途中で釈放される事もあるのでしょうか?

No.495286 07/10/13 00:05(悩み投稿日時)

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No.1 07/10/13 00:22
匿名希望1 ( ♀ )

釈放ありますよ😃
釈放後すぐ別件逮捕もあります💀
釈放予定は決まっていても釈放まで家族にも内緒です。
教えてくれない事になっています。

No.2 07/10/13 02:22
通行人2 

この間の『彼氏と連絡とれない』スレの方ですね。逮捕されていたのですね。迷惑防止条例というと真っ先に思いつくのは痴漢とか盗撮とかですが、まだ釈放されていないという事は容疑を否認しているのでしょうね。弁護士さんはついたのですか?あとはお任せするしかないかもしれませんね。

No.3 07/10/13 06:55
通行人3 ( 20代 ♀ )

基礎されて10日⇒更に延長で10日…計20日になります。途中で釈放されることもありますが、その間に調べられなかった場合一度釈放して出たと同時に別件で逮捕することもあります。事件によっては起訴され⇒拘置所⇒裁判になります

No.4 07/10/13 07:30
匿名希望4 ( 30代 ♀ )

『24時間+24時間=48時間(2日間)』+『10日間延長』+『10日間』で‥最大『22日間』の警察署での拘留になります。

拘留中に『起訴』『不起訴』『起訴保留を』決めます。『不起訴』『起訴保留』になった場合は帰れます。『起訴』になった場合は拘置所に移送されます。

No.5 07/10/13 09:03
匿名希望1 ( ♀ )

面会禁止なんですか?

No.6 07/10/13 09:23
匿名希望4 ( 30代 ♀ )

基本的に容疑を否認してる間(取り調べ内容により)は‥面会と言うより『接見禁止』になりますね。その場合は身内もダメです。弁護士しか出来ません。
先程に付け加えますが‥拘留中の釈放はありますが‥身内にも連絡しない場合があります。

ご心配はわかりますが‥警察に居るなら身柄は安全なので待たれる事ですね。

No.7 07/10/13 13:15
匿名希望1 ( ♀ )

弁護士付けてあげないの?

No.8 07/10/13 14:20
匿名希望8 ( 20代 ♂ )

正しい情報を書くと、勾留の開始は
警察官が逮捕から48時間以内に被疑者を送検して、身柄を検察官が24時間以内に勾留請求して請求が認められた時(ただし逮捕から72時間以内にこれら一連の手続きをやる必要があります)
から10日間です(検察官が逮捕した場合の手続きは省略)。場合によってはさらに10日間の延長あり。もちろん途中で不起訴処分や起訴猶予による釈放もあるし、起訴されることもあります。

結局、勾留請求がいつか分からないと、正確な勾留終了日時は分からない。
けど、まずは逮捕から13日目が一応の目安となり、最悪23日目には処分が分かりますね。

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