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解雇予告手当て

No.1 06/08/31 22:03
匿名希望1 ( ♀ )
あ+あ-

監督署が請求してくれたということは、主さんは法的にも解雇予告手当をもらう権利があると思います。

大抵の会社は当局の指導に応じますが、中には監督署には強制力がないので、勧告になかなか従わない会社もあるようです。

少額訴訟に訴えるのも一つの方法です。

簡易裁判所で書類をもらって、自分で提起することもできます。

訴状に解雇予告手当の正確な金額を書く必要がありますから、平均賃金のΟ日分とか、監督署に教えてもらうといいですよ。

相手が欠席したり勝訴すると、強制力がありますから、相手が支払いに応じない時は差し押さえなどの、強制執行の手続きをとることもできます。

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