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法定違反
最低賃金は地区によって違います。一番高い地区は東京で、逆に安い地区は北海道、東北、沖縄などです。
最低賃金より低い賃金を定めてもそれは無効で、最低賃金が適用されます。つまり時給600円で定めても、その地区の最低賃金が645円なら必然的に645円の時給になります。
最低賃金はアルバイトや高齢者にも適用されます。適用されないのは試用期間中の人や、障害者など著しく労働能力の低い人で労働基準監督署長の認定を受けた人だけ最低賃金は適用されません。
君も請求したら2年前まで遡って(時効2年)当然差額の賃金をもらえます。労働基準監督署に訴えたら一発です。
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