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国民健康保険

No.8 07/01/03 18:27
匿名希望8 ( ♀ )
あ+あ-

親の社会保険の扶養は、主さんの年収が130万以上が見込まれる時から抜かれます。

しかし失業すると、自分で保険料を払って国保に加入しなくても、また親の健康保険の扶養に入れます。

親が会社に依頼して、
被扶養者届を社会保険事務所、又は健保組合に提出する必要があります。

但し、主さんが失業保険を実際に日額3612円以上受給してる間は、親の扶養に入れません。
この間は国保に加入しないといけません。

自己都合退職で3ヵ月の給付制限中は、親の扶養に入れます。

なお国民健康保険の保険料は
均等割(一人いくら)
世帯割(一世帯いくら)
所得割(前年度の所得)
により決まります。

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