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復縁した不倫カップル

No.22 16/03/06 20:02
おばかさん22
あ+あ-

まぁ、のぼせてる主さんに今誰が何を言っても響く事はないでしょうね。
婚姻中は婚姻費用を妻が夫に請求できます。
と言うことは、男は二重生活になります。
男はお金は持ってる?
そして、不倫についても、不倫期間が長ければ長いほど慰謝料の金額も上がっていきます。
それは男もあなたもこの先このままでは得はしないということ。
奥さんが離婚を拒否していたとしても、不倫をしていいことにはなりませんので、不定行為としてあなた方は不利なんですよ。
例えばそれを奥さんが公認した上でと、あなた方が思っていらっしゃるなら、
奥さんが直筆でその事を公認し、慰謝料を請求しないことを弁護士を交えて書面に書くなりして法的に認めてもらえるまでの処置を取らないと、どんなに男が離婚したいのに奥さんが拒んでるからできないと言う事実があっても、それは通用しないです。
不定行為ではなく、奥さんに何かしらの離婚原因がある場合は離婚理由として認められる場合もありますから話は別ですが。

今回は不倫をしている夫は不利です。
その証拠を奥さんに掴まれていたらアウト。
あなたもアウト。

22回答目(84回答中)

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