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No.13 17/11/22 22:41
通行人13
あ+あ-

お母さんが生前に弁護士立ち会いのもと遺言状を作って、相続分を記しておくか、
生前贈与でもしない限り、法定相続となりますよ。

つまり、残された配偶者お母さんがなくなった場合は父親に半分、
残りの半分は子供の人数で割る。
つまり、主さんもお兄さんも4分の一づつの相続。

13回答目(26回答中)

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