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No.2 18/02/05 23:35
匿名さん2
あ+あ-

法律上あなたに支払い義務はありません。
息子さんが嫁に慰謝料を粛々と払うべき話です。

あなたがどうしようもない親バカで息子を甘やかすタイプなら、その慰謝料を出してやろうとなるかも知れませんが、それは別の話。

ついでに、息子さんが不倫相手に既婚であることを知らせていなかったのなら相手の女性はむしろ被害者です。
嫁さんが相手に慰謝料を請求したとしても、
まあ取れないと思います。知らなかったということを証明できればね。

2回答目(17回答中)

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