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匿名希望( 40 ♀ ) 2006/09/03 06:02(更新日時)
知り合いが、悪徳サラ金業者からお金を借りてしまい 連帯保証人になってしまいました。そしたら知り合いが払えなくなり、自己破産するみたいです。すると、私は支払いの義務はなくなるのでしょうか?
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No.1 2006/09/02 11:31 匿名希望1 ( 40代 ♂ )
保証人…しかも連帯ですから債権者は取立てに動きますよ (^O^) 悪徳‥なら弁護士か消費生活センターに相談してみてね (^o^)/
No.2 2006/09/02 11:37 通行人2 ( 30代 ♂ )
こんにちは。 悠長な事を言わずに、弁護士、特定司法書士の無料相談窓口に行きましょう その友人が破産しても、債務は、あなたに全てかかります。 それが連帯保証人の義務です
No.3 2006/09/02 11:43 匿名希望3 ( 20代 ♂ )
1.2さんに同感です。
No.4 2006/09/02 11:56 匿名希望4 ( ♀ )
支払いの義務はあります。借入れした方が破産を出して借入れ先に連絡が入ると(破産を出したと)保証人のところに、支払いの連絡が入ります。
No.5 2006/09/03 06:02 お礼
みなさん ありがとうございました。 弁護士等に相談してみます! 保証人とかになるもんじゃないですね! (>_<)
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