自己破産

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2006/09/03 06:02(更新日時)

知り合いが、悪徳サラ金業者からお金を借りてしまい 連帯保証人になってしまいました。そしたら知り合いが払えなくなり、自己破産するみたいです。すると、私は支払いの義務はなくなるのでしょうか?

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No.101730 (悩み投稿日時)

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No.1

保証人…しかも連帯ですから債権者は取立てに動きますよ (^O^)
悪徳‥なら弁護士か消費生活センターに相談してみてね (^o^)/

No.2

こんにちは。
悠長な事を言わずに、弁護士、特定司法書士の無料相談窓口に行きましょう
その友人が破産しても、債務は、あなたに全てかかります。
それが連帯保証人の義務です

No.3

1.2さんに同感です。

No.4

支払いの義務はあります。借入れした方が破産を出して借入れ先に連絡が入ると(破産を出したと)保証人のところに、支払いの連絡が入ります。

No.5

みなさん ありがとうございました。 弁護士等に相談してみます! 保証人とかになるもんじゃないですね! (>_<)

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