年金制度に詳しい方…遺族年金です💸

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2009/08/12 10:50(更新日時)

離婚した旦那さんが亡くなり、2人の子供たちに遺族年金の支給の権利が発生しました。
よって、私のうけていた扶養手当は全停止になりました。

厚生年金の遺族は、2人合わせて月額3万円程度。
国民年金の遺族は、8万5千円にもなりますが、生計を共にする母(私)がいるので 全停止です。

扶養手当より遺族年金の方が支給額が少なく、生活に困っています。

国民年金の遺族を支給してもらえる方法はないのでしょうか…❓

旦那は負債しかなく 子供たちは相続放棄もしています。
旦那が死んで残したものは 私の親への借金と、子供たちが貧窮する生活だけなのでしょうか…

悲しすぎます😢

詳しい方、教えて下さい。

No.1074195 (悩み投稿日時)

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No.1

元夫が厚生年金をかけていた人で養育費をもらっていた場合書類を提出したら遺族厚生年金はうけとれます。遺族基礎(国民)年金は受け取れません。それは決まっている事なので。自営業の元旦那さんとかの子供は何もありません。

遺族年金は権利を放棄するのも受給するのも申請したらもらえるものなんで、もらわなければ、扶養手当って母子扶養手当の事ですよね?扶養手当は遺族年金受けなければ今まで通り貰えますよ。

No.2

役場に問い合わせましたが、遺族年金の支給権利がある時点で 扶養手当は全停止だそうです。

遺族年金をうけとっていなくても、権利があるだけで全停止だと言われました。

遺族年金か扶養手当か受け取る方を選ぶこともできないそうです。

扶養手当は県の制度なので、住む県によって多少違うのでしょうか…

国民年金は どうあげいても支給されないのですね😱

お役所の仕事は 弱者に厳しいものが多いですね⤵

No.3

ごめんなさい、選択不可でしたね。
遺族年金もらっている間は母子扶養手当も貰えないですから主さんみたいなケースも有り得ます。
母子扶養手当は所得や親と同居していたりなどで貰えない場合があるものですからね。

遺族厚生年金の条件に養育費を受取り元夫が生計をしてた証明が必要なんですが、養育費をもらっていなかった子供は受給資格がないので権利が発生しないですから、主さんは養育費を支払ってもらっていたと思う。

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