万引きについて‥
サウナ仲間のオバサンの娘さん(25歳)が3日前にスーパーで3点を万引きして店の方に見つかり派出所のから電話があり迎えに行ったそうです
オドオドしながら派出所へ行ったら警官に「女の人は生理だと盗む気がないのに万引きしてみたりとかもありますし、鬱病で通院中みたいですし、あまり叱らないように‥
でも2度と繰り返すことのないよう今後注意させてください」と言われ連れて帰ってきたそうです
初犯で派出所で始末書?みたいのを書いただけで終わる場合は前科って付かないんですか?
店側には謝罪に行ってきたそうです‥
タグ
新しい回答の受付は終了しました
1さん.ありがとうございます
警官には
「これで終わりですから」だけだったそうなんです
精神状態も考慮される場合もあるんですか?
たまに金額が、たいしたことないのに新聞に掲載されてる人は常習犯だからなんですかねぇ
診断書が無いので、精神耗弱には問えません。
というか、万引きでは犯罪にはなりにくいですよ。
余程悪質な場合(複数回したとか初犯でも金額が大きいとか)なら書類送検くらいにはなるはずですが。
しかし最近は、警察でも厳罰化の動きがありますので、二度目は前科がつく可能性もあります。
ちなみに万引きを犯した場合の罰金刑は、確か最高50万円のはずです。
4さん.丁寧に、罰金の話まで、ありがとうございます
派出所で診察券を出したとか処方箋を出したとか私が見てたわけじゃないので‥
オバサンが到着した時には既に、やり取りが終わってたので分からないそうですが初犯と言うことと金額が千円に満たないことや諸々、警官がそう判断したから始末書だけで身元引き受け人に渡して終わったんだと解釈しますね
万引きした事実わ消えませんしオバサンも厳重に注意をしたと思うし私からは「次すると‥」と口添えしておきますね
前科がつくのは刑事事件として処理されて検察庁に書類送検されて後日検察に呼ばれて簡易裁判所から略式命令出た場合ですよ。
ただ、説教厳重注意だけで帰されても警察も名前はチェックしてるから、何回か重ねたらやはり容赦なく犯罪として扱われ前科つきます。
懲りない場合は例え万引きでも懲役刑はあります。
新しい回答の受付は終了しました
質問掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧