失われた健康
1年半前の交通事故で、梅雨や疲労時は痺れ・目まい・吐き気・頭痛・食欲不振・握力低下といった症状で悩まされます。乗り物車酔いや正座の足の痺れも激しい。普段仕事してるが、体力も落ちて疲れ易くなったものの仕事が忙しくて無理しちゃいます。今日意識はあるが目回って焦点が合わず字の読み書きも困難で、ふらついて真直ぐ歩けないがバスは気持ち悪くなるから歩くしかなくて帰宅も大変です。こんな体とずっと付き合っていかないといけませんから、不安です(>_<)これぐらいで済んだと諦めるしかないんでしょうね。
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「診断書」は医師しか書くことができません。接骨院の先生は法律で書くことが禁じられています。主さんがそのような状況でしたら、整形外科と接骨院と両方に通院することをお勧めします。(整形外科は月1~2で残りは接骨院)問題が逆になりますが、保険会社は接骨院への通院を認めているのですか?これは認められるものなので、していなかったらきちんと請求してください。
とりあえずは身体を治すという事が先決ですが、医者とも相談してこれ以上よくならないのであれば「後遺障害」の認定をしてもらい出来るだけ多くの賠償金を貰うしかないでしょう。金額は一旦保険会社に出させて交通事故紛争処理センター(確か…)に相談した方が上がります。
(続き)ただし被害者としては事故前の健康な状態とは程遠い症状が残存してしまうわけですから「損害」は残ってしまうわけです。それが「後遺障害」でありそれに対して支払われる保険金が「後遺障害保険金」です。これは他覚的所見が認められる「ムチ打ち」が該当する14等級から植物人間状態等の1級まであります。強制保険である自賠責保険からは75万から4000万まであり、これとは別に任意保険会社が被害者の症状(損害)を算出してこの金額を超える場合任意保険の後遺障害保険金として支払われるのです。簡単ではありますが、こんなものです。
私は損害保険会社で損害サービス・・・示談の担当をしていました。交通事故の損害賠償・・・怪我の部分については医者の出す診断書に明記してある「治癒」もしくは「治癒見込」という文言によって賠償の対象期間が終了します。ただ主さんのように1年半経っても快方に向かわない場合もあります。徐々にでもよくなったり医者が「あと○ヶ月様子を見よう」とか「○ヶ月でよくなる」という話しがあれば治療の継続は可能ですが、「これ以上治療を継続しても症状に改善は望めない」と判断した場合は「症状固定」という状態になり、治療はそこで中止となります・すなわち賠償の対象期間もそこで終わってしまうわけです。
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