破産宣告したら借金はチャラ❓
ワタシの義理の叔母(70代)の悩みなんですが、
甥っ子(40代)に自分が元気だった頃に愛人のスナックの改装費用で200万を借用書書かせて判子も押させて貸したそうです。
でも5年前に叔母は作業中の事故で首から下が不自由になり、
甥っ子に病院代もかかるから分割でも良いから返して欲しいと話したところ
「破産宣告した(建築関係で自営していた)から請求してきたら、今度は叔母さんが警察の厄介になるよ!」
とあしらわれたそうです。
でも破産宣告したとか言いながらベンツを乗り回し優雅な生活してるのに、
あまりに理不尽過ぎると嘆いてます。
破産宣告したら例え優雅にしてても過去の借用書は意味無くなるのでしょうか?
叔母も義理のいとこ夫婦も法的な場所に相談すれば良いのに資産に余裕がある人のプライドみたいで
義母に愚痴り、
義母はワタシに愚痴るばかりでちょっとココで聞いてみました。
それならアナタが代わりに相談してくれば良いじゃん!と言われたらそれまでですが、
夫側の叔母なので、そこまでワタシが出るのも行き過ぎな気がして…
詳しい方が居られたら嬉しいです。
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詳しくはないんですが、破産したらマイナスの財産と同時にプラスの財産も無くなるんじゃなかったかな?裁判所が借金帳消しにする代わりに財産差し押さえて競売にかけて貸した人たちに一部でも返すってことになると思うんですが…。誰か詳しい人から少しでも取り戻せるアドバイスあるといいですね。
破産申請したら、ベンツなんか乗れないですよ。
嘘ついてると思いますよ。
それに警察につかまったりしません✋
何も知らないと思って馬鹿にしてるんですよ!
どういう借用書か分からないけど、有効な物なら民事訴訟(でいいのかな?)起こしてみたら?
破産宣告するときは必ず債権者に通知がいくので、甥っ子さんは破産宣告されてないか、破産宣告の際、叔母さんの債務を申告してないんだと思います。
なので借用書は有効です。
詳しくは法テラスや弁護士に相談してみて下さい。
3さんの書いてあるとうりです。
破産する際、叔母さんからの債務を申告していなければ、いくら破産、免責をうけていても、叔母さんから借りた借金は残ります。
それから破産、免責をうけた後ならベンツに乗ろうが海外旅行に行こうが勝手です。
そのかわりローンは組めませんので現金購入になります。
破産宣告する時に財産となるようなものがあれば手放さなければなりませんが、免責をうけた後なら何を買うのも問題ありませんよ。
借用書に日付があると思うんですが10年経過してたら時効です
その借した200万の返済が過去に1回でもありましたか?
ベンツを乗り回してる甥っ子さんは現在会社に勤務してますか?
破産宣告中で、まだ自己破産の面積おりてない状態なんですか?
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