文書偽造の刑罰は?

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2009/10/09 19:15(更新日時)

飲酒、無免許で捕まりました。逮捕ではなかったです。その調書に友人の名前を使いました。翌日酔いも覚めたため冷静になり、大変な事をしたと思い、警察へ行き、友人の名前を使ったことを自首しました。それが裁判になります。刑はどれくらいでしょうか?初犯。罰金刑でしょうか。執行猶予はつかないでしょうか?不安です。

No.1119867 (悩み投稿日時)

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No.2

⬆根性悪すぎ。削除

No.3

文書偽造じゃなくて偽証に問われるんじゃないですか? 裁判になるのならその中で罰としての内容が決まるので、どれくらいという事は判りかねます。

No.4

心配するな
それだけなら執行猶予に罰金で終わりだよ。

No.5

5年以下の懲役
50万以下の罰金

では無かったかな?
がしかし素直に
自ら自主をしているので
上記よりは軽くなると思います…多分💧


間違ってたらすみません💧

No.6

 こんばんは(^^)
 えっと、ちょっと調べてみましたが、その友人に刑罰を与える目的で友人の名前を言いましたか?
 自首してるところを見ると、思いついた名前だったから逃れるために!ですかね?

 刑法の虚偽申告の罪は他人に罪を着せる目的での嘘ですから、単に逃れるためならたぶん、罪には問われないと思います。
 これに似た軽犯罪法の虚偽申告罪は嘘の事件、事故の届出をするものですし、該当しませんから、たぶん、立件できるほどのことではないと思います。
 ただ、情状には響くと思います!情状の余地はないって判決は覚悟しないとですけどね(^^;)

 あと、裁判官から説明もありますが、裁判で嘘をつくと勝手が違います!これは確実に偽証罪に問われますので、反省して正直に答えてくださいね(^^)

 今調べただけですので、あくまで「たぶん」です!参考程度で(^^;)

No.7

無免許で飲酒で逮捕されないってマジですか💧

しかも嘘の名前で通ってるって、警察として有り得ない。

No.8

みなさん。一括のお礼になります事をお許しくださいませ。逮捕はなかったですね。事故とかなかったからですかね~。でも、少し不安が取れました。有り難うございます。

No.9

正しいレスがなかったけど、主さんの罪は道路交通法違反(無免許・酒気帯び)、有印私文書偽造・同行使になります。厳しい処分を覚悟した方がいいかも。でも自首してよかったですね。この手の犯罪は必ず発覚しますし、突然警察が迎えに来ます。自首して正直に話した訳だしあとは成り行きに任せるしかないね。

No.10

9番さん回答有り難うございます。やはり厳しいですかね。執行猶予はないのですかね。それと1年近くかかってやっと裁判ってあるのかな?また200㍍走っただけで、職質問ってあるのかな?

No.11

 こんにちは(^^)
 えっと、素人の個人的な意見・・・と言うか疑問で申し訳ないんですが、有印私文書偽造なんですか?
 警察の白切符以外は司法書類らしいので、公文書かと思いまして!あと、この罪は本人が書類を作成する罪なのでは?と感じまして!申告が嘘、はこれには当たらないように感じるなぁ~と考えてしまいまして・・・でも刑法の条文を読んで自分で解釈しただけなので、専門家の方が言うのならきっとそうですよね(^^;)つい疑問に思ったもので(^^;)
 あと、酒気帯びなんですか?自分はここにある文書だけでは酒気帯びか酒酔いか判断できませんでした(><)素人が出すぎた疑問すみませんでした(><)

No.12

交通切符のサインをする欄は違反者本人が作成する供述書で他人の名前を書けば有印私文書偽造になります。ちなみに警察官が意図的に後から書き変えたりすることは公文書偽造となります。

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